軽自動車税
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有している方(所有権留保割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に対して課税される税金です。
なお、普通自動車税(種別割)と異なり軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合には、その年度分の税金はかかりません。また、4月1日に所有している方が、同日以降に廃車や譲渡をしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日より自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において新たに「環境性能割」が創設されました。
対象
取得価格が50万円をこえるもの(新車・中古車を問わない)
手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。なお、軽自動車税(環境性能割)は町税ですが、当分の間、兵庫県が賦課徴収します。
税率
軽自動車の取得価格に、下表に示す税率を乗じた額が課税されます。
対象車 | 税率 | |
電気自動車 | 非課税 | |
ガソリン車 | 令和12年度燃費基準 +75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | |
令和12年度燃費基準 +60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | ||
令和12年度燃費基準 +55%達成車 | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% |
※1 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
自家用乗用車の場合です。その他の区分については兵庫県ホームページをご覧ください