軽自動車税(種別割)の申告

 軽自動車等を持っているかどうかは、すべて所有している方の申告に基づいて判断します。軽自動車等を取得したり、所有者が転居された場合は15日以内に、軽自動車等を廃車したり売却された場合には、30日以内に次の区分により申告してください。

車種 申告場所
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
太子町役場 税務課
2輪の軽自動車(250cc以下) 2輪の小型自動車(250cc超) 姫路自動車検査登録事務所
3輪の軽自動車(660cc以下)
4輪の軽自動車 (660cc以下)
軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所

詳しくはそれぞれの申告先にお問い合わせください。

原動機付自転車(125cc以下のバイク等)及び小型特殊自動車の申告

申告事項 申告に必要なもの
登録(ナンバープレート交付)

販売証明又は廃車証明書(再登録用)

窓口に来られる方の本人確認書類

廃車(ナンバープレート返納)

ナンバープレート
登録票

窓口に来られる方の本人確認書類

名義変更

ナンバープレート
登録票

窓口に来られる方の本人確認書類

盗難にあった場合 盗難届の届出年月日、届出警察署名、受理番号を控えてください。

注意事項

  1. 太子町で車両の名義変更を行う場合、現在登録になっているナンバープレート返納していただく必要がありますので、ナンバープレートをお持ちください。
  2. 代理の方でも申告可。その場合は所有者の住所、氏名、生年月日、電話番号が必要になります。

よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
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