軽自動車税(種別割)の納付方法
役場から送付される納税通知書により、毎年5月に全額を納めていただきます。(町税の納付場所は、下記を参照してください。)
軽自動車税(種別割)はその年の4月1日(賦課期日)に所有している人に、年税で課税します。自動車税(種別割)と違い月割りはありません。廃車や登録抹消手続きが4月2日以降になった場合、その年1年分がかかることになります。
納期限は、毎年5月31日です。(5月31日が休日の場合は翌営業日が納期限となります。)
よくある質問
軽自動車の車検が切れており、現在使用していないのですが、軽自動車税(種別割)を支払う必要はありますか。