軽自動車税(種別割)額

軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の延長について

令和3年度税制改正において、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が2年間延長になりました。 これにより、令和4年4月1日~令和5年3月31日に新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を適用し、令和5年度の軽自動車税(種別割)を軽減します。

軽課を適用した場合の税率

軽課を適用した場合の税率

車種区分 標準税率(平成27年4月1日以降に新車新規登録された車) グリーン化特例(軽課税率)
(令和5年度)
25%軽減 50%軽減 75%軽減
軽自動車 (総排気量660cc以下のもの) 三輪 3,900円 3,000円 ※乗用営業用のみ 2,000円 ※乗用営業用のみ 1,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 10,800円 適用なし 適用なし 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 適用なし 適用なし 1,000円
自家用 5,000円 適用なし 適用なし 1,300円

平成26・27年度税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との間で税率の違いを見直し、環境対策化(グリーン化)を進める観点などから、軽自動車税(種別割)の標準税率の引き上げが行われました。

対象及び軽課割合

対象及び軽課割合

【軽乗用車(自家用)】

対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減

【軽乗用車(営業用)】

対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度基準達成 税率を概ね50%軽減
令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度基準達成 税率を概ね25%軽減

【軽貨物車】

対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
  • 「電気自動車等」とは、電気自動車、天然ガス自動車(自動車排出ガス規制10%低減または平成30年排出ガス規制適合)とする。
  • 上記以外については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、揮発油(ガソリン)を内燃機関とする軽自動車に限る。
  • 新車新規登録とは、新規検査し、初めて標識を受けることです。

原動機付自転車及び二輪車等の税率について

購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について下記の税率が適用されます。

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車 排気量50cc以下(ミニカー除く) 2,000円
排気量50cc超90cc以下 2,000円
排気量90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 排気量125cc超250cc以下 3,600円
小型二輪 排気量250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
ボートトレーラー 3,600円

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率について(平成27年度から)

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)のうち、平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両が引き上げの対象となります。また平成28年度からは、新車新規登録されてから13年を超える車両には重課税率(1)が適用されます。(ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びに被けん引車は除きます。)

車種区分 平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車 平成27年4月1日以降の新車新規登録車 新車新規登録されてから13年を超える車
現行 新税率 重課税率(1) 平成28年度から
軽自動車
(総排気量が660cc以下のもの)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • 新車新規登録年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
  • 令和5年度に(1)の税率が適用されるのは、「初度検査年月が平成22年3月以前」の車両です。

軽四輪の課税例

軽四輪の課税例

以下は新車新規登録した際の平成27年度以降の税額を記載しています。

例1 平成27年1月1日に新車新規登録の車両を購入

平成27年度以降課税額:7,200円 令和10年度以降課税額:12,900円 平成27年4月1日以降に新車新規登録された軽自動車について新税率が賦課されますので、平成26年度中に新車新規登録された例では「平成27年3月31日以前」の税率が賦課されます。なお、13年を経過した翌年度の令和10年度からは重課税されます。

例2 平成27年5月1日に新車新規登録の車両を購入

平成28年度以降課税額:10,800円 令和11年度以降課税額:12,900円 この例では、賦課期日の平成27年4月1日には所有されていませんので、平成27年度については課税されません。平成27年4月2日から平成28年3月31日までの新車新規登録の軽自動車についても同様です。また、13年を経過した翌年度の令和11年度から重課税されます。

新車新規登録から13年経過した車両の重課税について

新車新規登録から13年経過した車両の重課税について

原則、新車新規登録した年度から13年経過した翌年度以降、重課税されます。中古車等を購入した場合においても、購入した年月ではなく、初度検査年月から何年経過しているかが目安となりますのでご注意ください。

例3 平成22年3月1日に新車新規登録した車両を購入

令和4年度課税額:7,200円 令和5年度以降課税額:12,900円 令和5年度課税において重課税の対象となるのは、平成22年3月以前に新車新規登録した車両です。

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