軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方、もしくは同一生計の親族が所有しており、もっぱら手帳を交付されている方のために所有される軽自動車等は申請により減免を受けることができます。
ただし、減免が受けられるのは身体障害者等1人につき1台ですので、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。
障害者の送迎などのため構造を変更した車両や、公益のため直接専用する軽自動車等についても、申請により減免を受けることができます。
減免の申請方法
軽自動車税(種別割)の納期限までに、下記の1~4をご持参のうえ、役場税務課まで申請してください。
- 身体障害者手帳
- 納税義務者のマイナンバーカード、もしくは、通知カードと身元確認書類(運転免許証、国民健康保険証など)
- 運転免許証
- 車検証
なお、普通自動車の減免を希望される場合は、兵庫県龍野県税事務所までお問い合わせください。