軽自動車税

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有している方(所有権留保割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に対して課税される税金です。
なお、普通自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合には、その年度分の税金はかかりません。また、4月1日に所有している方が、同日以降に廃車や譲渡をしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります

軽自動車税(環境性能割)

令和8年度の税制改正により、軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止となり、従来の軽自動車税(種別割)を軽自動車税と名称を変更しています。
詳細は兵庫県のホームページをご確認ください。