固定資産税の納税義務者
土地・登記された家屋
登記名義人
未登記家屋
固定資産家屋課税台帳に登録されている方
納税義務者を変更する場合は、
「未登記家屋名義変更に関する申請書」をご提出ください。
償却資産
事業用の償却資産を所有している方(事業所)で、償却資産課税台帳に登録されている方(事業所)
固定資産税関係通知の変更
固定資産税関係通知の変更
住所変更等で固定資産税関係通知の通知先を変更する場合、または納税義務者の死亡で通知先を変更する場合は、以下の書類を太子町役場税務課までご提出ください。登記物件の場合は、所有権移転登記をするまでは、所有者の変更はありませんのでご注意ください。変更は暫定的なものです。
(1)納税義務者が死亡し、通知先を変更したいとき
(1)納税義務者が死亡し、通知先を変更したいとき
納税義務者が死亡したとき、その方に係る賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定できます。
また、未登記家屋の所有者が死亡した場合は、
「未登記家屋名義変更に関する申請書」も併せてご提出ください。
(2)町外に居住し、固定資産税の納税に支障があるため「納税管理人」を定める場合
(2)町外に居住し、固定資産税の納税に支障があるため「納税管理人」を定める場合
「納税管理人申告(承認申請)書」を提出していただき、納税管理人の方に通知先を変更します。
(注)納税管理人の設定を取り消す場合も、再度ご提出をお願いします。
(3)通知書の送付先住所だけを変更するとき
(3)通知書の送付先住所だけを変更するとき
「送付先変更に関する申請書」をご提出ください。
- 町外居住者が住所を変更した場合
- 法人または個人事業主が住所を変更した場合
- 特別な事情により送付先住所を変更したい場合