今年の1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となるのはなぜですか。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、固定資産税の課税対象となります。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、固定資産税の課税対象となります。