今年の1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となるのはなぜですか。

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。

したがって、1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、固定資産税の課税対象となります。  

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