太子町の空き家等対策について
空き家等を適正に管理しましょう
所有者や管理者の高齢化や遠隔地への居住、経済的な理由などにより、十分な管理がされていない状態の空き家が目立つようになり、全国的にも問題となっています。
太子町では、空き家等の倒壊等の事故、犯罪及び火災を防止するとともに、町民等の生命、身体又は財産の保護を図るため、空き家等の適正な管理に関して必要な事項を定め、もって安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に寄与することを目的に、「太子町空き家等の適正管理に関する条例」(平成28年4月1日)を定めました。
空き家等の適正管理に関するパンフレット (PDFファイル: 580.1KB)
空き家等の管理は所有者等の責任です
空き家等はあくまでも個人の財産です
所有者等には管理不全な状態とならないように、適正に管理する責任があります。 空き家等があるということだけで問題ということではありません。しかし、仮に空き家等の倒壊や、建築資材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、所有者等は損害賠償など管理責任を問われることがあります。
管理不全な状態としないためには
管理不全な空き家等にしないため、日ごろは建物や門扉を施錠し、定期的な建物の確認や、敷地内の除草、樹木の剪定をお願いします。 家は人が住まなくなると、傷みが早くなります。定期的に窓を開けて風を通したり、雨漏りなどを点検し、必要があれば維持補修などを行うようお願いします。 補修等をしても外観や構造物が保てない場合には、解体や撤去が必要になる場合がありますので、専門の事業者にご相談ください。
空き家の管理が難しい場合
太子町では、公益社団法人たつの市・太子町広域シルバー人材センターと空き家等の適正な管理の推進に関する協定を締結しております。 居住地が遠方等により管理が難しい場合は、たつの市・太子町広域シルバー人材センターを含む空き家管理代行サービスへの管理委託もご検討ください。
【たつの市・太子町広域シルバー人材センター】
空き家管理代行サービス(チラシ) (PDFファイル: 164.5KB)
空き家管理代行業務申込書 (Wordファイル: 15.4KB)
管理不全と思われる空き家等について、自治会を通じて情報の提供をお願いします
管理不全な状態と思われる空き家等がございましたら、所在する自治会を通じ、情報の提供をお願いします。 自治会を通じて情報の提供をお願いするのは、空き家等について地域においても把握していただくとともに、刻一刻と変化していく空き家等の状況を継続して見守っていくためには、地域の理解と協力が不可欠なためです。 また、空き家等に関して、自治会が既に情報を把握している場合もあることから、所在する自治会の関わりや保有する情報も含め、情報の提供をお願いします。
情報の提供を受けたとき
情報の提供を受けたとき、町では実態調査や所有者等の所在など必要な調査を行うことができます。 調査の結果、管理不全な状態にある空き家等と認めた場合には、所有者等に対し、指導や助言を行い、改善が見られないときは、勧告、命令、氏名等の公表を行うことができます。 所有者等が命令に従わず、他の手段によって、命令の履行を確保することが困難であり、かつ命令の不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法の定めにより代執行を行うことができ、その費用は所有者等から徴収することができます。
空き家・空き地バンク事業をご活用ください
町内における空き家・空き地の有効活用を通じて、定住、滞在及び住環境改善のための住み替えの促進を図ることを目的とし、平成31年4月1日より太子町空き家・空き地バンクを設置しています。 詳しくは、太子町空き家・空き地バンク事業のページをご覧ください。
補助金制度をご活用ください
空き家の改修の費用の一部を補助します
町内全域の空き家を対象に、空き家を有効活用し、かつ町が定める要件を満たす場合、改修費用の一部を予算の範囲内で補助します。 補助を受けるためには対象となる条件があり、認定審査があります。
また改修工事着手後に補助金の申請はできません。
補助金の交付を希望される場合は、予め要件や手続きについてお問い合わせください。 詳しくは、太子町空き家活用支援事業のページをご覧ください。
危険空き家の解体・撤去の費用の一部を補助します
条例に基づく指導又は助言に対し、解体・撤去をしようとするもので、かつ町が定める要件を満たす場合、所有者等の申請により、費用の一部を予算の範囲内で補助します。 補助を受けるためには対象となる条件があり、認定審査があります。
また解体、撤去の工事着手後に補助金の申請はできません。
補助金の交付を希望される場合は、予め要件や手続きについてお問い合わせください。 詳しくは、危険空き家除却費補助事業のページをご覧ください。
空き家等の跡地でのまちなか広場整備費用の一部を補助します
地域住民が有効利用できるまちなかの広場を確保するために、地域の自治会が計画をたてて実施する当該自治会の区域内の空き家等の空き地において、土地の整備等に必要な費用の一部を予算の範囲内で補助します。 補助対象となる整備内容や整備経費には条件があります。また工事着手後に補助金の申請はできませんので、予め要件や手続きについてお問い合わせください。
太子町まちなか広場整備事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 156.4KB)
税制度をご理解・ご活用ください
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
空き家となった被相続者のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム(既に耐震性がある住宅は除く)又は取壊しをした後に、その家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。
※令和5年12月31日までに譲渡した場合のみ。 詳しくは、被相続人居住用家屋等確認書のページをご覧ください。
住宅用地の軽減措置特例
住宅が建築されている小規模住宅用地については、固定資産税の軽減措置特例が適用され、減額されます。平成27年度税制改正により、管理不全の空き家が「特定空家等」として勧告された場合、軽減措置特例の適用外となります。 適正な空き家の管理にご協力ください。