危険空き家除却費補助事業
太子町では、年々増加する空き家対策のひとつとして、危険性の高い老朽空き家に対する解体・撤去費の一部を補助します。
補助対象となる空き家
- 人の居住の用に供する建築物(当該建築物に附属する建築物又は工作物を含む。)であって現に人が居住せず、又は使用していない状態にあるもの
- 太子町空き家等の適正管理に関する条例第8条に規定する指導又は助言に対して、除却の措置を講じようとするもの
- 法人その他の団体が所有していないもの
- 太子町空き家等の適正管理に関する条例施行規則第4条第2項に規定する空き家等不良度測定基準により測定した合計点数が100点以上であるもの
補助対象となる者
- 当該危険空き家の除却工事をしようとする者
- 町税を世帯構成員全員が滞納していない者
- 申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない者
- 補助対象者以外に当該危険空き家の所有権その他の権利を有する者がある場合は、当該危険空き家の除却等の措置について、いずれにも同意を得ている者
補助対象エリア
太子町内全域
募集期間
令和6年4月1日から令和6年12月20日(先着順かつ予算内で実施)
※今年度の受付は予算の都合上終了しました
補助金額
老朽空き家の除却工事の3分の2以内 (ただし上限133万2千円)
危険空き家除却費補助事業に関する様式(交付申請書等)について
危険空き家除却費補助事業に関する様式は、様式ダウンロード(危険空き家除却費補助事業)のページに掲載してありますので、ご活用ください。
参考資料
太子町空き家等の適正管理に関する条例 (PDFファイル: 179.0KB)