被相続人居住用家屋等確認書の発行について

相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修または除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました。

本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。

本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

※本制度の詳細や特例措置をうける要件等に関しては、最寄りの税務署へお問い合わせください。

手続きについて

まちづくり課窓口にて、被相続人居住用家屋等確認書を発行します。

下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、下記必要書類を添付して、郵送もしくは持参にて提出してください。郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)を同封ください。

なお、申請書の提出から、確認書の発行まで1週間程度かかりますので、ご了承ください。

申請書様式

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

譲渡の時において耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(Wordファイル:107KB)

家屋の全部の取壊し等をした後に敷地を譲渡した場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(Wordファイル:112.5KB)

譲渡の時から譲渡の日の属する翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合した」もしくは「家屋の全部の取壊し等をした」した場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)(Wordファイル:116KB)

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

耐震基準に適合した家屋もしくはその家屋および敷地を譲渡した場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(Wordファイル:84.5KB)

家屋の全部の取り壊し等をした後に敷地を譲渡した場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(Wordファイル:90.5KB)

その他参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
メールのお問い合わせはこちらから