太子町空き家活用支援事業
太子町では、年々増加する空き家対策のひとつとして、町内にある1戸建て空き家に対する改修費の一部を補助します。 補助事業については「住宅型(一般世帯)」、「住宅型(若年世帯又は子育て世帯)」、「事業所型」、「地域交流拠点型」の4つのタイプに分かれています。
空き家活用支援事業パンフレット (PDFファイル: 519.7KB)
補助対象となる空き家
- 一戸建て住宅の空き家のうち、以下のすべてに該当するもの。
- 空き家期間が6か月以上であるもの又は太子町空き家・空き地バンクに登録しているもの
- 同一敷地内にある母屋又は離れについて、居住その他の使用がなされていないもの
- 築20年以上経過したもの
- 台所、浴室、便所等の水回りの設備のいずれかが10年以上未更新
- 一定の耐震性を確保しているもの
補助対象となる者
空き家の改修工事を発注する者のうち、以下のすべてに該当する者
一般世帯又は事業所型の申請の場合
- 町内に存する空き家を住居若しくは事業所又は賃貸住宅若しくは賃貸事業所として活用するために改修しようとする者(空き家所有者の場合)
- 町内に存する空き家を借り受け、住居又は事業所として活用するために改修しようとする者(空き家借人の場合)
- 町税を滞納していない者(住宅として活用する場合は、世帯構成員全員が町税を滞納していないこと。)
- 申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない者
若年世帯又は子育て世帯の申請の場合
- 空き家を所有し、自己の居住用の住宅として活用するために改修しようとする者
- 補助金の交付申請日において、若年世帯又は子育て世帯である者
- 世帯構成員全員が町税を滞納していないこと。
- 申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない者
地域交流拠点型の申請の場合
- 補助金の実績報告日において、地域団体等の役員の半数以上が太子町の住民基本台帳に記載されている者
- 町内の空き家を地域団体等が地域交流拠点として活用するために改修しようとする者
- 町税を地域団体等の役員全員が滞納していない者
- 地域団体等の役員全員が暴力団員でない
補助対象エリア
太子町内全域
募集期間
令和6年4月15日から令和6年12月20日(先着順かつ予算内で実施)
※今年度の予算上限に達したため、受付は終了しました。
本事業の活用をご希望の方は、来年度または補正予算による対応を検討いたしますので、事前にご相談ください。
注意事項
- 本事業は兵庫県空き家活用支援事業の対象となるものに限る。
- 本事業以外の助成制度を併せて申請する場合にあっては、空き家を活用するための改修に必要な費用から当該助成制度の助成対象となる経費を控除したものを対象に補助する。
- 補助額が空き家改修費より高い場合は、空き家改修費を上限とする。
- 都市計画法、建築基準法、農地法等の法的規制に適合する場合にのみ補助する。
- 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要。転売等は不可。
補助金額
補助金額は定額になります。
住宅型
住宅型 (一般世帯) | 住宅型 (若年・子育て世帯) | |||
市街化区域 | 市街化調整区域 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | |
100万円以上 200万円未満 | 70万円 | 100万円 | 100万円 | 150万円 |
200万円以上 300万円未満 | 120万円 | 160万円 | 160万円 | 250万円 |
300万円以上 | 150万円 | 200万円 | 200万円 | 300万円 |
※若年世帯:交付申請時、夫婦(婚約及び内縁関係を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯
※子育て世帯:交付申請時、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が同居している世帯
※補助額:補助額が空き家改修費より高い場合は、空き家改修費を上限とする。
※「事業所型」、「地域交流拠点型」については、下記の補助金交付要綱をご覧ください。
空き家活用支援事業に関する様式(交付申請書等)について
空き家活用支援事業に関する様式は、様式ダウンロード(空き家活用支援事業)のページに掲載してありますので、ご活用ください。
参考資料
空き家活用支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 462.1KB)