居宅介護(介護予防)住宅改修費支給・高齢者等住宅改造費助成金交付申請について
事前申請に必要な書類
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給・高齢者等住宅改造費助成金交付申請書 (Wordファイル: 22.3KB)
住宅改修費等受領委任払に係る委任状 (Wordファイル: 18.0KB)
住宅改修費等受領委任払に係る委任状 (PDFファイル: 41.6KB)
住宅改修が必要な理由書 (Excelファイル: 23.8KB)
事前申請の取り下げを行う場合は、下記の書類を提出してください。
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給・高齢者等住宅改造費助成金交付申請取り下げ書 (Wordファイル: 10.5KB)
高齢者等住宅改造費助成金事業を利用される方
助成金額
助成対象となる上限額は100万円で以下のとおりです。
助成対象経費(上限20万円)- 住宅改修支給限度基準額(上限20万円) × 助成率
= 助成額(住宅改造費)
※必ずしも全額が対象になるとは限りません。
※申請時期によっては、来年度に申請していただく可能性があります。
助成率
世帯の生計中心者の所得によって助成率が異なります。
世帯階層区分 | 助成率 |
A:生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 3/3 |
B:生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯 | 9/10 |
C:生計中心者が前年分所得税非課税で 当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯 |
9/10 |
D:生計中心者が前年分所得税非課税で 当該年度分町民税所得割及び均等割り課税の世帯 |
2/3 |
E:生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が7万円以下の世帯 (生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入額が800万円を 超える世帯又は生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得 金額が600万円を超える世帯(以下「対象外世帯」という。)を除く。) |
1/2 |
F:生計中心者の前年分所得税額が7万円を超える世帯。 (対象外世帯を除く) |
1/3 |
※4月1日から6月30日までに申請された場合は、前々年(前年度)中の所得で判断します。
※申請日時点での、生計中心者の所得状況を確認します。
耐震診断について
昭和56年5月31日以前に着工した住宅は、原則耐震診断(簡易耐震診断を含む)の受診が必要です。住宅改造の申請と同時に耐震診断の申し込みをしてください。
(完了時に耐震診断結果報告書を提出していただきます。)
※太子町の耐震診断補助事業を利用される場合は、件数に限りがありますのでご注意ください。
→詳細はまちづくり課へご相談してください。
事前許可後に工事内容に変更がある場合の必要な書類
事前申請の許可後に、工事内容に変更が生じる場合は下記の書類を着工前に必ず提出してください。
変更内容を検査後に承認の可否をご連絡させていただきます。
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給・高齢者等住宅改造費助成金交付変更申請書 (Wordファイル: 17.7KB)
完了届兼請求書
行政手続に関する押印を令和3年10月1日より一部を除き廃止したことに伴い、様式を変更しました。
令和3年10月1日以降の請求日で作成する請求書は、必ず新様式を使用してください。
居宅介護(介護予防)住宅改修・高齢者等住宅改造費助成事業完了届兼居宅介護(介護予防)住宅改修費・高齢者等住宅改造費助成金請求書 (Excelファイル: 16.7KB)
事業所の登録関係
住宅改修費等受領委任払取扱届出書 (Wordファイル: 60.5KB)
住宅改修費等受領委任払の取扱の遵守事項 (Wordファイル: 60.0KB)
住宅改修費等受等受領委任払取扱届出事項変更届出書 (Wordファイル: 60.0KB)
住宅改修費受領委任払取扱事業廃止・休止・再開届出書 (Wordファイル: 56.5KB)