耐震診断・耐震改修工事費等補助事業

太子町では、町内にある住宅の耐震性向上のため、太子町簡易耐震診断推進事業及び太子町住宅耐震推進事業(住宅耐震改修計画策定、簡易耐震改修工事、住宅耐震改修工事、建替工事、防災ベッド等設置費)を実施し、簡易耐震診断や耐震改修等に係る費用の一部を補助しています。各補助内容につきましては、下記の記載内容及びパンフレットをご覧ください。

太子町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

また、より計画的に住宅の耐震化を促進するため、令和3年度から令和7年度までの中期計画である「太子町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」及び令和3年度単年の計画である「太子町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2021」を策定しました。 各計画につきましては、下記をご覧ください。

全期間版(令和3年度から令和7年度)

単年度版

簡易耐震診断事業

太子町内に建つ住宅の所有者がその住宅の耐震診断を希望する場合に、太子町が予算の範囲内で耐震診断技術者を派遣して耐震診断の実施を行い、住宅の地震に対する安全性を図るものです。なお、耐震診断を受けやすくするために、平成26年度より申込者負担金の無料化を行っております。

対象住宅

  • 昭和56年5月31日以前に着工した戸建住宅、共同住宅(アパート等)
  • 建築確認を受けて建築されたもので、過去に太子町が行った耐震診断事業の適用を受けていないもの

以下は対象外

  1. ツーバイフォー住宅や丸太組工法で建てられたもの
  2. 店舗併用住宅等の場合は、住宅として使用されている面積が延べ面積の2分の1未満の住宅
  3. 木造・非木造の混構造住宅

申込み方法

以下の申込書等をまちづくり課窓口にご提出ください。

募集期間

※今年度の予算額に達したため、受付は終了しました。

本事業の活用をご希望の方は、来年度または補正予算による対応を検討いたしますので、事前にご相談ください。

令和6年4月1日から令和6年12月20日(先着順かつ予算内で実施)

  1. 簡易耐震診断申込書(戸建住宅)
  2. 付近見取図
  3. 家屋の所有者及び建築時期がわかるもの(固定資産税課税明細書、権利書、登記事項証明書、建築確認通知書又は検査済証等の写し)
  4. 建築図面(あれば診断がスムーズに行えます)

●共同住宅の場合

  1. 簡易耐震診断申込書(共同住宅・長屋住宅)
  2. 付近見取図
  3. 家屋の所有者及び建築時期がわかるもの(固定資産税課税明細書、権利書、登記事項証明書、建築確認通知書又は検査済証等の写し)
  4. 建築図面(あれば診断がスムーズに行えます)

●長屋住宅の場合

  1. 簡易耐震診断申込書(共同住宅・長屋住宅)
  2. 簡易耐震診断の申込み及び実施に関する同意書
  3. 付近見取図
  4. 家屋の所有者及び建築時期がわかるもの(固定資産税課税明細書、権利書、登記事項証明書、建築確認通知書又は検査済証等の写し)
  5. 建築図面(あれば診断がスムーズに行えます)

●マンション等の「建物の区分所有等に関する法律」に規定される管理者及び理事が申し込む場合

  1. 簡易耐震診断申込書(共同住宅・長屋住宅)
  2. 簡易耐震診断の申込み及び実施に関する証書
  3. 議事録(写し)
  4. 付近見取図
  5. 家屋の所有者及び建築時期がわかるもの(固定資産税課税明細書、権利書、登記事項証明書、建築確認通知書又は検査済証等の写し)
  6. 建築図面(あれば診断がスムーズに行えます)

簡易耐震診断事業に関する様式(交付申請書等)について

簡易耐震診断事業に関する様式は、様式ダウンロード(簡易耐震診断事業)のページに掲載してありますので、ご活用ください。

参考資料

参考資料

住宅耐震改修計画策定費補助(住宅耐震推進事業)

耐震診断の結果を受け、住宅の耐震基準を満たす耐震改修計画の策定(補強設計及び工事見積書の作成)を実施する場合、その費用の一部を太子町が予算の範囲内で補助する制度です。ただし、契約後の補助申請はできませんのでご注意ください。また、当該年度末までに事業を終了し、実績報告をいただく必要があります。

対象となる方

・町内に対象となる住宅を所有し、耐震改修工事を意図される方

・町税を滞納していない者 ・暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと

対象住宅

・昭和56年5月31日以前に着手した戸建住宅、共同住宅(アパート等)及び店舗等併用住宅(店舗部分1/2未満)で、耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断されたもの

・違反建築物でないもの

・兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)に加入している住宅又は加入する住宅

補助金額

耐震診断及び耐震改修計画策定費用の3分の2以内(戸建住宅の場合 最大20万円、共同住宅の場合 1戸あたり最大12万円)

募集期間

令和6年4月1日から令和6年12月20日(先着順かつ予算内で実施)

※今年度の予算額に達したため、受付は終了しました。

本補助金をご希望の方は、来年度または補正予算による対応を検討いたしますので、事前にご相談ください。

住宅耐震改修工事費補助(住宅耐震推進事業)

住宅の耐震基準を満たす耐震補強工事に対して費用の一部を太子町が予算の範囲内で補助します。ただし、契約後の補助申請はできませんのでご注意ください。また、当該年度末までに事業を終了し、実績報告をいただく必要があります。 補助事業の対象となる耐震改修工事は、「兵庫県住宅改修業者登録制度」による登録を受け、補助の実績を県HPで公表できる事業者との契約が必要となります。

対象となる方

・町内に対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の方(個人)

・町税を滞納していない者 ・暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと

対象住宅

・昭和56年5月31日以前に着手した戸建住宅、共同住宅(アパート等)及び店舗等併用住宅(店舗部分1/2未満)で、耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断されたもの

・違反建築物でないもの

・兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)に加入している住宅又は加入する住宅

対象となる費用

●地震に対する安全性を確保するための、次の一般型工事(附帯工事を含む)に要する費用

  1. 柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強(地盤改良工事を含む。)
  2. 屋根の軽量化
  3. 火打ち梁や構造用合板による床面の補強

●上記に併せて実施する内装工事費 ただし、次に掲げるものは対象外

  1. 家具工事(作り付け家具も含む)
  2. 照明器具、キッチン、ユニットバスの設置工事(ただし、撤去費は対象)
  3. 建具工事(ただし、耐力壁の設置に伴い必要となる工事は対象)

補助金額

戸建住宅 対象となる費用の4/5以内(限度額110万円/戸)

共同住宅 対象となる費用の4/5以内(限度額40万円/戸)

募集期間

令和6年4月1日から令和6年12月20日(先着順かつ予算内で実施)

簡易耐震改修工事費補助(住宅耐震推進事業)

住宅の部分的な耐震補強工事に対して費用の一部を太子町が予算の範囲内で補助します。ただし、契約後の補助申請はできませんのでご注意ください。また、当該年度末までに事業を終了し、実績報告をいただく必要があります。 補助事業の対象となる耐震改修工事は、「兵庫県住宅改修業者登録制度」による登録を受け、補助の実績を県HPで公表できる事業者との契約が必要となります。

対象となる方

・町内に対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の方(個人)

・町税を滞納していない者

・暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと

対象住宅

・昭和56年5月31日以前に着手した戸建住宅、共同住宅(アパート等)及び店舗等併用住宅(店舗部分1/2未満)で、耐震診断の結果、「危険」と診断されたもの

・違反建築物でないもの

・兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)に加入している住宅又は加入する住宅

対象となる費用

耐震性能を改善するための耐震改修計画の策定(補強設計及び工事見積書の作成)とそれに伴う耐震診断に要する費用及び耐震改修工事に要する費用(総額50万円以上のものに限る)

※耐震性能の改善とは、改修後の耐震診断の結果が「安全」又は「やや危険」となるもの

補助金額

戸建住宅 対象となる費用の4/5以内(限度額50万円/戸)

募集期間

令和6年4月1日から令和6年12月20日(先着順かつ予算内で実施)

※今年度の予算額に達したため、受付は終了しました。

本補助金をご希望の方は、来年度または補正予算による対応を検討いたしますので、事前にご相談ください。

建替工事費補助(住宅耐震推進事業)

安全性が低い住宅を除却し、現行の建築基準法を満たす住宅を新たに建築する場合、その費用の一部を太子町が予算の範囲内で補助します。ただし、契約後の補助申請はできませんのでご注意ください。また、当該年度末までに事業を終了し、実績報告をいただく必要があります。

対象となる方

・町内に対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の方(個人)

・町税を滞納していない者

・暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと

対象住宅

・昭和56年5月31日以前に着手した戸建住宅、共同住宅(アパート等)及び店舗等併用住宅(店舗部分1/2未満)で、耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断されたもの

・違反建築物でないもの

・建て替え後において兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)に加入する住宅

・建て替え前後で所有者が同じで、建て替え前後で所有者の居住の用に供する住宅

対象となる費用

対象となる住宅の現地建て替えに要する費用(除却費を含み、総額100万円以上のものに限る)

補助金額

戸建住宅 対象となる費用の4/5以内(限度額100万円/戸)

募集期間

令和6年4月1日から令和6年12月20日(先着順かつ予算内で実施)

※今年度の予算額に達したため、受付は終了しました。

本補助金をご希望の方は、来年度または補正予算による対応を検討いたしますので、事前にご相談ください。

防災ベッド等設置費助成(住宅耐震推進事業)

住宅が倒壊しても、安全な空間を確保する防災ベッド等を設置する場合、その費用の一部を太子町が予算の範囲内で補助します。ただし、契約後の補助申請はできませんのでご注意ください。また、当該年度末までに事業を終了し、実績報告をいただく必要があります。

対象となる方

・対象となる住宅に居住する方

・町内に対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の方(個人)

・町税を滞納していない者

・暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと

対象住宅

・昭和56年5月31日以前に着手した戸建住宅、共同住宅(アパート等)及び店舗等併用住宅(店舗部分1/2未満)で、耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断されたもの

・違反建築物でないもの

・兵庫県家財再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅(兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)に加入している又は加入する住宅を含む)

対象となる費用

対象となる住宅への防災ベッド等の設置に要する費用(総額10万円以上のものに限る)

補助金額

定額 10万円/台

募集期間

令和6年4月1日から令和6年12月20日(先着順かつ予算内で実施)

※今年度の予算額に達したため、受付は終了しました。

本補助金をご希望の方は、来年度または補正予算による対応を検討いたしますので、事前にご相談ください。

住宅耐震推進事業に関する様式(交付申請書等)について

太子町住宅耐震推進事業(住宅耐震改修計画策定、簡易耐震改修工事、住宅耐震改修工事、建替工事、防災ベッド等設置費)に関する様式は、様式ダウンロード(住宅耐震推進事業)のページに掲載してありますので、ご活用ください。

参考資料

その他参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
メールのお問い合わせはこちらから