令和8年6月から適用される介護給付費算定に係る体制等状況に関する届出について

令和8年度介護報酬改定において、令和9年度介護報酬改定を待たずに、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算が創設されることとなりました。これに伴い、令和8年度に処遇改善加算を算定する場合は、 それぞれの期日までに以下の届出が必要となります。

令和8年度介護報酬改定等に伴う届出

区分

提出事由

提出書類 提出方法

提出

期限

1

・令和8年4月又は5月から新規に算定を開始あるいは加算区分を変更する場合

・既に処遇改善加算を算定しており、令和8年6月から加算区分を変更する場合

(注1)

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

電子申請・届出システム

(処遇改善計画書を別途提出する場合は郵送又は電子メール可)

令和8年4月15日

2

・既に処遇改善加算を算定しており、令和8年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合

・処遇改善計画書

郵送又は電子メール

令和8年4月15日

3

・令和8年6月から新たに算定を開始する場合(注2)

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

電子申請・届出システム

(処遇改善計画書を別途提出する場合は郵送又は電子メール可)

令和8年6月15日

 

(注1)

令和8年6月以降の処遇改善加算1.ロ及び処遇改善加算2.ロの算定は、令和8年度特例要件を満たす必要があり、次のいずれかを満たした場合に加算1.イ(旧加算1)及び加算2.イ(旧加算2)に加算率が上乗せされます。

ア)訪問・通所サービス等

ケアプランデータ連携システムに加入(※)

イ)施設サービス等

生産性向上推進体制加算1.又は2.の取得(※)

※事務負担への配慮措置として、加算の取得時点では、加入又は取得の誓約で算定可能。

ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。

 

(注2)

賃金改善の実施に加え、処遇改善加算4.の取得に準ずる要件(キャリアパス要件1.・2.及び職場環境等要件)又は令和8年度特例要件のいずれかを満たす必要があります。

※ただし、令和8年度中の対応の誓約でも算定可能。

提出様式

体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

処遇改善計画書

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
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