介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算に関する届出

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

  厚生労働省より、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に係る令和8年度の処遇改善計画書の提出について、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、提出期限を令和8年4月15日とする予定であるとの連絡がありました。

  現在、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)を含めて、令和8年度の処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書等については見直しが行われており、見直し後の様式等については3月下旬の早い段階でホームページに掲載する予定です。

  なお、令和8年6月以降に処遇改善加算が新設されるサービスの介護サービス事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分を申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画について、提出期限が令和8年6月15日となる予定です。

介護職員等処遇改善加算計画書の提出(令和7年度)

 令和7年度の介護職員処遇改善加算の算定を行う場合は令和7年4月15日(火曜日)までに必要な書類を提出してください。

提出書類

提出期限

令和7年4月15日(火曜日) 必着​

※郵送、電子メールによる提出可

※提出期限を過ぎた場合、令和7年4月・5月分の算定はできなくなりますのでご注意ください。

地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービスについては、加算区分を変更される場合はあわせて体制等状況一覧表(別紙3及び介護給付費状況等体制一覧表)の提出が必要です。

様式については以下のページを確認してください。

介護職員等処遇改善実績報告について(令和6年度)

令和6年度中に介護職員等処遇改善加算等を算定した事業者は、実績報告書の提出が必要です。令和7年7月31日(木曜日)までに必要な書類を提出してください。

計画書は提出したが利用者がなく実績がない場合も、実績ゼロとして実績報告書の提出が必要ですのでご注意ください。

提出書類

【令和6年度から新規に算定し始めた場合はこちらの様式】

提出期限

令和7年7月31日(木曜日) ​

※郵送、電子メールによる提出可

参考

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
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