新型コロナウィルスに関する中小企業支援
今般の新型コロナウイルス感染症の流行により事業活動に影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業者への支援情報について、ご案内いたします。
国の支援策
雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症に関する融資制度により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、当初3年間の利子補給を実施。
事業再構築補助金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社期の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、または事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
その他支援策
兵庫県の支援策
兵庫県制度融資
国が一定の要件を満たす中小企業者に対する利子・保証料の軽減を行う制度を創設したことから、それに連動した融資制度を新設しています。
その他の支援策
太子町の支援策
太子町経営継続支援緊急対策利子補給金
国・県の利子補給の対象となる融資を受けられた方について、国・県の利子補給後の利子について、2年間の補給を行います。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により造成した基金の状況の公表について
太子町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金
この基金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国及び兵庫県の利子補給制度の対象となる融資を受けた町内事業者に対して、町が実施する利子補給事業(太子町経営継続支援緊急対策利子補給金)の財源に充てるため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により造成したものです。
基金の状況等(令和6年5月31日現在) (PDFファイル: 205.9KB)
基金の状況等(令和5年5月31日現在) (PDFファイル: 299.9KB)
基金の状況等(令和4年5月31日現在) (PDFファイル: 303.8KB)
基金の状況等(令和3年5月31日現在) (PDFファイル: 298.1KB)
相談窓口について
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口(兵庫県信用保証協会)
その他制度
セーフティネット保証制度(4号・5号)
セーフティネット保証制度4号
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することが決定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。 また、創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用緩和を行っております。 詳細は、
をご覧ください。
セーフティネット保証制度5号
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。 また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。 さらに、創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用緩和を行っております。 詳細は、
をご覧ください。