中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の認定

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象とする「セーフティネット保証4号」が発動されました。これにより、「経営安定資金(セーフティネット保証4号)」の利用が可能となります。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号における取扱いの変更

変更点

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

をご覧ください。

指定期間

 令和2年2月18日(火曜日)~ 令和6年6月30日(日曜日)

対象中小企業

  1. 本町内において、1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 自然災害等に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が 前年同期比20パーセント以上減少することが見込まれること。

創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をいたします。

内容(保証条件)

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:100%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

認定に必要な申請書類

以下の書類を太子町産業経済課までご提出ください。

※運用緩和用様式は、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
メールのお問い合わせはこちらから