太子町経営継続支援緊急対策利子補給金
認定を受けられた事業者の皆さまへ
令和5年より、補給対象の利子の支払いが、順次、開始されます。
認定を受けた事業者の皆さまには、対象融資の初回償還月から3年経過後に交付手続きのご案内をお送りいたします。
事業者さまごとに、ご案内のタイミングが異なりますので、ご了承ください。
太子町経営継続支援緊急対策利子補給金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内中小企業者等の負担軽減のため、運転資金のための融資を受け、国・県の利子補給制度の対象となる方について、国・県の利子補給以降も利子補給を行います。
太子町経営継続支援緊急対策利子補給チラシ(PDFファイル:316.2KB)
国・県の利子補給金制度についてはこちら
対象融資
- 新型コロナウイルス感染症対応資金
注意:原則として運転資金のための融資に限る、融資期間15年以内の融資 令和2年1月29日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、運転資金に要する借入を行い、当該対象融資に借換を行った場合は対象となります。
日本政策金融公庫が扱う融資
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス対策マル経融資
- 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス対策衛経融資
商工中金が扱う融資
- 危機対応融資
各融資の詳細については、取り扱い機関へお問い合わせください。
対象となる方
※受付は終了しました。
下記に掲げる条件を満たす方
- 上記の融資を受け、国の特別利子補給制度の対象となる方、または兵庫県の利子補給制度の対象となる方
- 令和2年1月29日~令和2年10月31日に上記融資が実行された方
- 法人については、町内に事業所または店舗を有し事業を行っている方
- 個人事業主については、町内に住所を有する方、または町内に事業所若しくは店舗を有し事業を行っている方
- 町税等を完納している方
- 他の市区町村にて同様の信用保証料の補助を受けていない方
- 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当しない方
補給金額・補給期間
- 対象融資額上限:4,000万円(拡充前3,000万円)
- 対象金利:1.36%以内
- 補給期間:初回償還月の3年を経過した後の2年間
注意:複数の対象融資を受けている場合、または同一融資の追加融資を受けた場合は、その内の1つのみが対象となります。 注意:延滞利息等は補給金の対象外です。
手続きの流れ
1.認定申請書の提出
令和3年2月28日までに、必要書類を太子町役場産業経済課へ提出ください。
2.認定通知書の交付
認定申請書提出後、交付対象予定となるか確認後、認定通知書を送付します。
3.交付申請書の提出 (様式:6月頃公開)
初回償還月の3年を経過した後、必要書類を提出ください。
- 上半期:1月1日~6月30日に支払った利子は7月20日までに
- 下半期:7月1日~12月31日に支払った利子は翌年1月20日までに
必要書類
1.太子町経営継続支援緊急利子補給金交付申請書
2.認定通知書の写し
3.対象期間中に支払った利子の額及び事実が確認できるもの
4.国の特別利子補給制度又は県の利子補給制度を受けたことが確認できるもの
(※初回の交付申請時のみ)
5.法人:町内に事業所又は店舗を有し、事業を行っていると確認できるもの
個人事業主:町内に住所地を有すること、又は町内に事業所若しくは店舗を有し、事業を行っていることが確認できるもの
6.町税等の納税証明書
4.交付決定通知書の交付
申請内容を確認後、交付決定通知書を送付します。
5.請求書の提出
交付決定後、請求書をご提出ください。
6.補給金交付
交付決定後、請求書で指定された口座に振り込みます。