農地の貸借について、手続きを教えてください。
農地を耕作する目的で貸し借りするには2つの方法があります。 1つは農地法第3条によるもので、農業委員会または県知事の許可を受けなければなりません。借り手の条件、許可申請書および必要な添付書類については、農業委員会(産業経済課)へお問い合わせください。 もう1つは利用権設定等促進事業と呼ばれ、農業経営基盤強化促進法によるものです。市街化区域を除く農地を農家の意向をもとに、産業経済課が取りまとめて利用権を設定するもので、設定した期間満了により利用権は消滅します。借り手には一定の要件が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。 上記の手続きを経ないで当事者同士だけで貸し借りするいわゆるヤミ小作については、小作人の権利が農地法で保護されないだけでなく、違法行為となりますのでご注意ください。 なお、農業委員会では貸し借りする農地のあっせんは行っておりません。