農地を売買・貸借等する場合(農地法第3条許可申請)

農地を耕作目的で売買・贈与・貸借する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。詳しくは太子町農業委員会事務局(産業経済課内)にお問い合わせください。

なお、担い手への農地集積については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法も可能です。

農地法第3条許可申請の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、主に次の要件のすべてを満たす必要があります。

  1. 譲受人(借人)及びその世帯員等が、今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 譲受人(借人)及びその世帯員等が、農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  3. 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと(地域との調和要件)
  4. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件) ※ただし、解除条件付きの貸借契約であれば、一般法人でも農地を借りられる場合があります。

農地法第3条許可申請手続きについて

農地法第3条許可申請の受付は、毎月月末(閉庁日にあたるときはその前の開庁日)が締切日となります。書類の点検及び現地調査等を実施した後、翌月21日(閉庁日にあたるときはその後の開庁日)に開催される定例総会にて許可・不許可が決定されます。許可された案件は、総会開催月の月末までに許可証が交付されます。

  1. 上記許可要件を満たすことを確認してください。
  2. 譲受人(借人)が町外の農地に所有権等を有している場合は、その農地を管轄する農業委員会で耕作証明をもらってください。
  3. 許可書交付後は法務局にて登記の手続きをしてください。

農地等の権利移動の許可申請書様式(農地法第3条許可申請)

農地法第3条に基づく農地等の権利移動の許可申請様式となります。なお、営農計画書の様式は任意となります。

農地等の権利移動の許可申請書

農地等の権利移動の許可申請書の添付書類一覧

営農計画書(新規就農者)

営農計画書(既就農者)

農地所有適格法人による農地法第3条許可申請について

農地所有適格法人とは

農地法では、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人 として、 一定の要件を満たすものを「農地所有適格法人」と規定しています。(農地法第2条第3項)平成28年4月1日に施行された改正農地法において、農業の6次産業化を進めるため、農地の所有が認められている法人の要件である農業生産法人の呼称が農地所有適格法人になりました。

農地所有適格法人の要件
形態要件

農事組合法人・合名会社・合資会社・合同会社・株式会社(株式譲渡制限条項として定款に「すべての株式の譲渡について取締役会の承認を要する。」の文言を定めている場合に限る。)のいずれかであること。

事業要件

売上高の50パーセント以上が農業関連である(になる)こと。

構成員要件

構成員は、法人を組織している出資者であること。また、構成員のうち農地の権利を提供しない個人は、法人の行う農業に常時従事(原則年間150日以上)していること。農業関係者以外の構成員が保有できる議決権は、総議決権の2分の1未満。

役員要件

役員の過半が農業(農業関連事業を含む)に常時従事する者(原則年間150日以上)であること。さらに役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が年間農作業従事日数60日以上の者であること。

農地等の権利移動の許可申請書(農地所有適格法人用)

農地所有適格法人による農地法3条許可申請は下記の申請書をご使用ください。なお、添付書類等につきましては、上記の添付書類一覧等をご覧ください。

農地所有適格法人報告書の提出義務

農地法第3条許可を受けた農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に農地の利用状況報告書を農業委員会に提出することが義務付けられます。(農地法第6条、農地法施行規則第58条) なお、報告書には下記の書類を添付する必要があります。

  1. 定款の写し
  2. 農事組合法人又は株式会社にあつてはその組合員名簿又は株主名簿の写し
  3. 認会社が構成員となつている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
  4. その他参考となるべき書類

農地所有適格法人報告書様式

農地所有適格法人の要件を満たさない法人による農地法第3条許可申請について(農地法第3条第3項)

農地所有適格法人の要件を満たさない法人は原則農地等の権利設定はできませんが、平成21年農地法改正以降、下記条件を満たした場合に使用貸借権または賃貸借権を設定できます。

  1. 農地を適正に利用していない場合に、貸借を解除する旨の条件が書面による契約において付されていること。
  2. 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行われること。
  3. 法人の場合は、役員等のうち一人以上の者が耕作等の事業に常時従事すること。
農地等の権利移動の許可申請書(農地所有適格法人以外の法人用)

農地所有適格法人以外の法人による農地法3条許可申請は下記の申請書をご使用ください。なお、添付書類等につきましては、上記の添付書類一覧等をご覧ください。

確約書

  1. 前項第一号の者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し
  2. その他参考となるべき書類

農地等の利用状況報告書

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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