農地の貸借の制度が変わります

  個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)と、農地中間管理機構を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)の3種類があります。
  農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、従来の利用権設定が令和7年3月31日に廃止されます。

令和7年4月からの農地の貸借について

農地法第3条による貸借または農地中間管理機構を介した貸借のみとなります。

貸借の種類 仕組み 貸借の期間 期間満了時の扱い
農地中間管理事業 所有者⇔農地中間管理機構(ひょうご農林機構)⇔耕作者 原則10年以上 契約期間満了と同時に終了(再設定により更新できる)
 農地法第3条に   よる貸借 所有者⇔耕作者 年単位 解約の意向がない場合、自動更新

農地中間管理事業をご活用ください

  農地中間管理事業とは、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約を推進するため、「農地中間管理機構」が農地所有者と担い手との間に介在し、農地の借受・貸付を促進する事業です。

  詳しくは、こちらをご覧ください。

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