知っていますか?自転車の交通ルール
自転車は環境にやさしく手軽で便利な移動手段として、年齢を問わず幅広く使われて いますが、近年、自転車に関係する事故が全国的に増えており、正しいルールやマナーの徹底がこれまで以上に求められています。
自転車は道路交通法上「車両」に分類されるため、交通ルールを守る責任があります。
安全に走行するために、あらためて基本的なルールの確認をお願いします。
自転車安全利用五則
1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2. 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認
3. 夜間はライトを点灯
4. 飲酒運転は禁止
5. ヘルメットを着用(全利用者が対象)
自転車安全利用五則チラシ (PDFファイル: 926.1KB)
自転車安全利用五則リーフレット (PDFファイル: 1.9MB)
危険行為の繰り返しは、自転車運転者講習の対象となります
平成27年6月1日より、信号無視など悪質で危険な運転を繰り返して行った自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。

悪質・危険な運転とは
- 信号無視
- 通行禁止場所通行
- 歩行者用道路での歩行者妨害
- 右側通行や歩道の通行禁止
- 路側帯での歩行者通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 右左折車優先妨害・優先道路車妨害
- 右折時の直進・左折車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反
- 一時不停止
- 歩道での歩行者妨害
- 制御装置不備自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
上記のルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習【3時間・要費用】を受けなければなりません。
※受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金
自転車の事故に備えて保険に加入しましょう

平成27年10月1日より、自転車保険への加入が義務化されています
義務化の対象となる保険等は、自転車事故により生じた他人の生命や身体の損害を補償することができるものであれば、どのような保険でも該当します。
これらの保険等に既に加入されている方は、更に加入していただく必要はありませんが、加入されていない方は、多くの保険等の中から補償限度額や補償内容等納得できるものに加入してください。
道路交通法改正によるルールや罰則の変更(一部抜粋)
1 自転車のヘルメット着用努力義務化
開始日:令和5年4月1日
すべての自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されるなど、 自転車に関する規定や罰則が強化されました。
【警察庁】頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~
2 特定小型原動機付自転車について
開始日:令和5年7月1日
特定小型原動機付自転車に新たな交通ルールが適用されました
【警察庁】特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
3 自転車の罰則強化
開始日:令和6年11月1日
自転車乗車中のスマートフォン操作、酒気帯び運転について罰則が強化されています。
4 自転車の交通反則通告制度(青切符)導入
開始日:令和8年4月1日
16歳以上の自転車運転者が 青切符(交通反則通告制度) の対象となります。
反則金を納付すれば、刑事処分(起訴・裁判)は原則ありません。
※酒気帯び・酒酔い運転など悪質・重大な違反は、青切符ではなく刑事処分の対象です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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