自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

更新日:2026年09月11日

道路交通法が改正され、令和6年(2024 年)11 月1日から自転車の危険な運転(「ながら運転(ながらスマホ)」、「酒気帯び運転およびほう助」)に新しく罰則が整備されました。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、日頃から交通ルールを守り、安全運転を心掛けてください。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

※停止中の操作は対象外

違反者は

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合は

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、種類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者は

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

自転車運転者講習制度

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は、講習制度の対象となります。

※受講命令違反 5万円以下の罰金

危険行為

信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
メールのお問い合わせはこちらから