令和8年4月1日から「自転車の交通反則通告制度(青切符)」が開始されます

令和8年4月1日から、全国で「自転車の交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。
道路交通法では自転車は「車両」に位置付けられており、信号遵守や左側通行など、車両としての交通ルールに従う必要があります。
制度開始後は、こうしたルール違反の一部が反則金(青切符)の対象となります。

自転車の交通反則通告制度(青切符)とは

自転車利用者が軽微な交通違反を行った際に、行政処分として反則金を納付することで、簡易に違反処理を行う制度です。

これまで自転車には青切符制度は適用されていませんでしたが、令和8年4月1日より新たに対象となります。

対象者:16歳以上の自転車利用者

青切符の対象となる主な反則行為と反則金の一例

【違反行為】 【反則金の例】
携帯電話の使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視(赤色等) 6,000円
車道の右側通行、歩道通行等
(通行区分違反)
6,000円
指定場所一時不停止等 5,000円
無灯火 5,000円
傘差し運転
(公安委員会遵守事項違反)
5,000円
並進禁止違反 3,000円
二人乗り
(軽車両乗車積載制限違反)
3,000円

違反した場合の手続きの流れ

警察官が交通違反を確認
              ↓
交通反則告知書(青切符) と納付書を交付
              ↓
指定された期日までに反則金を納付
              ↓
公訴が提起されずに終結

 

※反則金を納付しない場合や 飲酒運転・妨害運転など重大かつ悪質な違反については、従来どおり刑事処分(赤切符)の対象となります。

参考

制度の詳細は、下記の警察庁・兵庫県警察のページをご確認ください。