戸籍に関する証明書の請求方法
戸籍の証明について
戸籍とは
戸籍は、生年月日や父母との続柄などの身分関係を登録し、日本国籍を間接的に証明するものです。
夫婦および氏を同じくする子供を単位として編製され、個人の出生から死亡までの事項が記載されます。
本籍のある市区町村を本籍地といい、本籍地以外の役所では戸籍に関する証明書の請求をすることができません。
また、当町では平成14年12月7日に法律の改正により戸籍を電算化しているので、必要な内容が一通の証明書だけでは証明できない場合があります。
Aさんの出生から現在に至るまでの身分事項を証明できるもの、という書類が必要な場合を例として説明すると、戸籍電算化の時点で、除籍されず戸籍に記載されていた方は、作り替えた新しい戸籍にも記載されますので、戸籍の全部事項証明書と改製原戸籍謄本、両方の書類が必要になります。反対に除籍されていた方は、新しい戸籍には記載されませんので、改製原戸籍謄本のみということになります。
戸籍を取得する方法
太子町に本籍がある方
太子町に本籍がある方の戸籍の証明については、町民課戸籍係窓口で交付しています。
戸籍を請求できる方は、次のとおりです。
- 本人等請求 請求する戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
注 兄弟・姉妹でも、同じ戸籍に記載されていない場合は委任状が必要です。ただし、相続などの関係で自らがその権利を行使するために申請をする場合は委任状は必要ありません(下記「第三者請求」に該当)。 - 代理人請求 委任状をお持ちで、窓口に来庁できない方の代理で請求される方
- 第三者請求 上記以外の方で、戸籍謄本等を請求するにあたり正当な理由がある方(請求理由について、具体的に申請書にご記入いただき、疎明資料が必要となります)
注 疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について、客観的に確認することができる資料のことです。
太子町以外に本籍がある方
従来、 戸籍証明書等は本籍地以外では取得することが出来ませんでしたが、現在は本人等請求に限り最寄りの市区町村の窓口で請求いただけます。
詳細については、以下のページをご覧ください。
なお、代理人請求や第三者請求の場合は、本籍地の役所で直接請求をするか、本籍地の役所に郵送で請求してください。
(参考)
証明書コンビニ交付サービスを行っています
平成28年4月から、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した戸籍全部事項証明などのコンビニ交付サービスを行っていますのでご利用ください。
戸籍証明の種類・内容・手数料
証明書の種類 | 内容 | 手数料 |
戸籍謄本 (全部事項証明) |
戸籍に記載された全員の身分事項を全て記載したもの | 1通450円 |
戸籍抄本 (個人事項証明) |
戸籍に記載された方のうち、必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの | 1通450円 |
除籍謄本 (除籍全部事項証明) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、その戸籍に記載されている全員の身分事項を全て記載したもの | 1通750円 |
除籍抄本 (除籍個人事項証明) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの | 1通750円 |
改製原戸籍謄本 改製原戸籍抄本 |
戸籍の改製(コンピュータ化など)があった場合の改製前の戸籍で、その戸籍に記載されている全員の身分事項を記載したものが謄本、そのうちの必要とする方だけの身分事項を記載したものが抄本 | 1通750円 |
受理証明書 | 戸籍の届出が受理されたということを証明するもの 戸籍の届出を受理した役所でのみ発行可 |
1通350円 |
身分証明書 | 禁治産者・準禁治産者・成年後見・破産宣告の通知を受けていないことを証明したもの 本人以外が申請する際は委任状が必要 |
1通300円 |
独身証明書 | 独身であることを証明したもの 本人以外の申請は不可 |
1通300円 |
戸籍の附票 または 除籍・改製原附票 |
住所の移り変わりを証明したもの | 1通300円 |
不在籍証明 | 特定の本籍に特定の氏名の人が在籍していないことを証明するもの | 1通300円 |
戸籍の附票 または 除籍・改製原附票について
戸籍の附票は、住所の移転を記録した書類で、本籍地で戸籍とともに管理しています。
しかし、出生以降のすべての住所が一つの附票に記録されているとは限りません。その戸籍にいた期間の記録があるだけなので、婚姻や転籍などで戸籍が異動すると、その戸籍での記録は止まります。戸籍の附票にいつからいつまでの住所が載っているかは、その方の戸籍異動の仕方や住所異動の時期等により異なります。特定の住所が載っている附票をご希望の場合は、申請時にその旨明記してください。
太子町では、平成14年12月7日に戸籍の電算化を行いましたので、それまでの住所異動は、「改製原附票」に記録しています。
戸籍の附票の保存年限について、電算化などで改製した時や戸籍に記載されている全員が除籍になった時から、150年間の保存が法律で定められていますが、令和元年6月20日に法改正されるまでは5年間と定められていました。しかし、当町では、住民サービス向上のため、平成14年12月7日の改製に伴う改製原附票や、改製日以降に除籍になったものに係る除附票などを、現在も保存し、当分の間、証明書の発行が可能です。
ただし、改製の時点(平成14年12月7日)で、すでに除籍になっていた除附票は、従来の取扱いにより保存年限を経過していますので、現在は証明することはできません。ご希望の附票の保存がなかった場合に、代替書類として何が必要になるか事前に確認しておいてください。