戸籍証明書等の広域交付
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも本人等の戸籍証明書等を請求いただけるようになります(広域交付)。
従来は本籍地が遠方の場合、その市区町村へ戸籍証明書等を請求する必要がありましたが、今後は最寄りの市区町村の窓口で請求いただけます。


請求できる方

以下の方は、市区町村の窓口にて広域交付をご利用いただけます。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
(注)委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。
(注)父母の戸籍から除籍したきょうだい・しまい、祖父母の戸籍から除籍したおじ・おばの戸籍証明書等は、請求できません。
広域交付の対象外となっている戸籍証明書等は、従前どおり本籍地の市区町村に郵送で請求していただくか、窓口に直接請求していただくこととなります。
郵送により証明書を請求される場合は、以下のページをご覧ください。
請求できる戸籍
- 戸籍(除籍)全部事項証明書
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
(注)直近で戸籍の届出をされている場合、処理にお時間をいただくため、証明書を発行できない場合があります。
(注)個人事項証明書、一部事項証明書、除籍抄本、改製原戸籍抄本、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は、請求できません。
(注)戸籍の附票、戸籍諸証明(受理証明書、独身証明書、身分証明書等)は、広域交付の対象外です。
必要な場合は、従前どおり本籍地の市区町村に郵送で請求していただくか、窓口に直接請求していただくこととなります。
必要なもの
- 顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)保険証、年金手帳などの提示の場合は、広域交付をご利用いただけません。 - 手数料
本人確認書類については、以下のページをご覧ください。
戸籍証明書等の種類・内容・手数料については、以下のページをご覧ください。
留意事項
- 相続等で出生時から死亡時までの戸籍を請求される場合など、戸籍の数によっては、長くお待たせする場合や即日交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。
本籍地への交付請求と広域交付の取扱いの違い
