福祉医療費助成制度のお知らせと更新について
福祉医療費助成制度
福祉医療費助成制度は、所得制限などの要件を満たす人を対象に受給者証を発行し、医療費の一部を助成する制度です。
対象者
・中学3年生修了までの人
・65歳~69歳の人(住民税非課税世帯で、所得がない人と一定の所得以下で要介護2以上の認定を受けている人)
・重度障害のある人(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福 祉手帳1級)
・母(父)子家庭等
なお、この助成を受けるには申請が必要です。
また、現在助成を受けていない人も、家族構成の変化や所得更正などによって該当する場合がありますので、お問い合わせの上、手続きしてください。
受給者証の更新
7月1日以降の受給資格の確認のため、所得・課税状況などを審査します。
審査結果は、6月下旬に郵送でお知らせし、引き続き受給の対象者には新しい受給者証を同封します。
ただし、次の要件に該当する人は、審査に必要な書類の提出が必要となります。(未提出の場合、更新できない場合がありますのでご注意ください)
・令和4年1月2日以降に太子町へ転入した人
令和4年度の所得・課税証明書(令和4年1月1日現在の住所地で発行されたもの)が必要です。
・税法上の所得未申告の人(被扶養者を除く)
税務課などで受理された令和3年分の収入・所得の申告書の控えが必要です。
・母子家庭等医療費助成制度の対象者
世帯構成などを確認するための現況届(対象者には個別通知)の提出が必要です。