高齢重度障害者医療費助成
対象者
太子町に住所を有する後期高齢者医療制度の被保険者で、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の判定を受けられた方
所得制限
本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額(住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除前の額)の合計額が23万5千円未満であること。
- 配偶者とは、受給者本人の配偶者で、内縁関係等事実上婚姻関係にある者を含む。(同居、別居は問わない。)
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で、受給者本人と生計をともに維持するもの。(同居・別居は問わない。)
助成内容
高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く)、または負傷に係る後期高齢者医療保険の自己負担分から、下記の一部負担金を控除した額を助成します。
一部負担金
区分 | 外来 (1医療機関ごと) 同月2日目まで |
入院 (1医療機関ごと) 1割負担 |
一般 | 日額 600円 まで | 月額 2,400円 まで |
低所得 | 日額 400円 まで | 月額 1,600円 まで |
外来
月ごと、病院・調剤薬局ごと(同一医療機関内の歯科は、別の医療機関扱い)に1日につき600円(低所得者の場合は400円)を限度とし、月2回まで負担。
3回目以降は無料となります。
入院
月ごと、病院ごとに1割負担で2,400円(低所得者の場合は1,600円)を限度とし、連続4ヶ月目以降は無料となります。
低所得者とは
受給者、扶養義務者(別世帯でも、税の扶養親族となっている場合は扶養義務者とみなします。)の全員が住民税非課税者で、かつ年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下であることが要件です。
助成方法
1. 兵庫県内の医療機関では、後期高齢者医療被保険者証(またはマイナ保険証)と受給者証の両方を提示し、所定の一部負担金を支払います。
2.兵庫県外の医療機関窓口では受給者証が使えませんので、後期高齢者医療保険の自己負担額を支払った後に、医療機関の領収書等を添えて申請することで、医療費の払い戻しを行います。
3. 医師が必要と認めたコルセット等の補装具代の一部を申請により助成します。
4. 自立支援医療や特定疾患医療等の他の公費の助成対象となる医療については、福祉医療費受給者証は医療機関窓口では使用できませんので、各公費の受給者証をご利用ください。
ただし、他公費の助成を受けた領収書を役場窓口に持参していただければ、医療費の払い戻しを行います。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
注意事項
- 健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、保険外併用療養費、入院時の食事代は、受給者の負担となり助成の対象外となります。
- 手帳に有効期限や再認定時期が記載されている方については、手帳の更新をしない場合、期日以降の医療費を助成することができなくなります。事前に手帳更新の手続きをしてくださいますようお願いいたします。
- 外来・入院に関わらず、医療費が高額となる場合は、後期高齢者医療保険制度から交付される、限度額適用認定証を併せて提示してください。
申請に必要なもの
受給者証交付申請
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 後期高齢者医療被保険者証
詳しくは、以下のページをご確認ください。
医療費支給申請(払い戻しによる助成)
- 領収書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 高齢重度障害者医療費受給者証
- 他の公費の受給者証(他公費での助成後の払い戻しの場合)
- 通帳など振込先のわかるもの
- 意見書、装着証明書(補装具に係る申請の場合)
詳しくは、以下のページをご確認ください。
届出が必要な場合
- 住所・氏名が変わったとき
- 加入する健康保険が変わったとき
- 死亡・転出などで受給資格がなくなったとき
- 世帯の構成や所得・課税状況が変わったとき
- 交通事故など第三者の行為による傷病で受診するとき