医療費の払い戻しが必要なとき
以下の場合、福祉医療費受給者証は使用できませんので、町民課保険係の窓口にて払い戻し申請をお願いいたします。
県外、受給者証未提示で受診した場合
福祉医療受給者証は県外では使えません。
払い戻し申請に必要なものは下記のとおりです。
1、医療機関の領収書
2、資格確認書または資格情報のお知らせとマイナ保険証、健康保険証(有効期限内のもの)
3、福祉医療費受給者証
4、通帳など振込口座のわかるもの
5、療養費支給証明書または支給決定通知書、医療費のお知らせなど保険給付状況が確認できるもの(太子町国民健康保険または後期高齢者医療保険以外の方)
健康保険証未提示(10割負担)で受診した場合・医師が必要と認めたコルセット等の補装具代を支払った場合
先に加入している健康保険(国民健康保険または後期高齢者医療保険の方は太子町役場)に保険者負担分(7割又は8割、9割分)を支給申請し、健康保険からの支給を受けた後、払い戻し申請をお願いします。
必要なものは下記のとおりです。
1、医療機関の領収書
2、資格確認書または資格情報のお知らせとマイナ保険証、健康保険証(有効期限内のもの)
3、福祉医療費受給者証
4、通帳など振込口座のわかるもの
5、医師の指示書(補装具の場合のみ)、装着証明書(補装具の場合のみ)
6、支給決定通知書(太子町国民健康保険または後期高齢者医療保険以外の方)
他の医療費助成制度の対象となる医療で受診した場合
自立支援医療や特定疾患医療等の他の医療費助成制度の対象となる医療については、窓口で福祉医療費受給者証は使用できません。
ただし、平成28年4月1日以降の診療分については、払い戻し申請をしていただければ、自己負担額について医療費の払い戻しを行います。
必要なものは下記のとおりです。
1、他の医療費助成制度を受けた後の領収書
2、資格確認書または資格情報のお知らせとマイナ保険証、健康保険証(有効期限内のもの)
3、福祉医療費受給者証
4、各医療費助成制度の受給者証
5、通帳など振込み口座のわかるもの
6、療養費支給証明書または支給決定通知書、医療費のお知らせなど保険給付状況が確認できるもの(太子町国民健康保険または後期高齢者医療保険以外の方)
注意事項
請求期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。
5年を経過すると請求できなくなりますので、ご注意ください。
なお、高齢期移行助成制度のみ、請求期間は診療月の翌月の1日から5年以内です。
払い戻しは各健康保険制度における給付(高額療養費・附加給付を含む)が行われた後の自己負担額から、福祉医療制度の一部負担金を控除した額を福祉医療費として支給します。