他の医療費助成制度の対象となる医療で受診するとき
現在太子町から発行している「福祉医療費受給者証」は、他の公費の助成対象となる医療については使用できません。
そのため、診療内容によっては受給者証に記載されている一部負担金額より高い額を負担する場合があります。
そこで当町では、受給者の自己負担額の均衡性を確保するため、平成28年4月1日から、福祉医療費と他公費との併用助成を実施しています。
他公費の助成を受ける場合、福祉医療費の受給者証は従来通り医療機関窓口で使用できませんが、領収書等を役場に持参し、申請していただくことで福祉医療費との差額を支給します。
助成対象者
太子町の福祉医療費受給者証と、以下の医療に関する特定医療費受給者証の両方を持つ人
助成対象となる医療
1.自立支援医療
2.小児慢性特定疾病医療
3.指定難病医療
4.兵庫県肝炎治療特別促進事業実施要綱に規定する医療
5.結核患者の医療
上記の助成対象となる医療の受給申請先は、自立支援医療は太子町役場社会福祉課(079-277-1013)、その他の医療は龍野健康福祉事務所(0791-63-5141)です。
助成方法
他公費の助成を受けてから役場窓口に申請する(償還払い)
助成申請に必要なもの
1.他公費の助成を受けた後の領収書
2.健康保険からの支給内容が分かる証明書(太子町国保・後期高齢者医療保険の人は不要)
3.他公費の受給者証
4.太子町の受給者証(年度毎に色がかわります。)
5.通帳など振込先のわかるもの
注意点
1.平成28年4月1日以降の医療費が対象です。
2.他公費の助成を受けた後の領収書のみ受付します。
3.負担限度額を確認するために他公費の受給者証が必要です。
毎年度の受給者証更新をお願いします。
4.健康保険の高額療養費の対象となる場合は、高額療養費が支払われた後の自己負担額を助成します。
5.請求可能期間は医療費を支払った日の翌日から5年間です。
太子町に申請する際の様式ダウンロード(※兵庫県に提出する様式ではありません)