高齢期移行助成(旧 老人医療費助成)
対象者
太子町に住所を有する65歳から70歳未満の方で下記の受給要件を満たす方(後期高齢者医療制度加入者は除く)
受給要件
区分1 | 市町村民税非課税世帯に属し、世帯全員に所得がない方 (年金収入80万円以下かつ、所得が0円) |
区分2 | 市町村民税非課税世帯に属し、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、 かつ要介護2以上の方 |
助成内容
疾病または負傷に係る医療保険の自己負担分から、下記の一部負担金を控除した額を助成します。
一部負担金
区分 | 負担割合 | 自己(世帯)負担限度月額 | |
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯) | ||
区分1 | 2割 | 月額 8,000円 | 月額 15,000円 |
区分2 | 2割 | 月額 12,000円 | 月額 35,400円 |
助成方法
1. 兵庫県内の医療機関では、健康保険証と受給者証の両方を提示し、所定の一部負担金(一つの医療機関で、同じ月に支払う一部負担金が限度額を超えるときは、限度額まで)を支払います。
なお、複数の医療機関や薬局の受診等で、同じ月に支払った一部負担金の総額が限度額を超えたときは、その超えた額を申請により高額医療費として支給します。
また、入院があった月は、同一世帯に高齢期移行助成の受給者が複数いる場合、世帯単位で一部負担金を合算することができます。
2.兵庫県外の医療機関窓口では受給者証が使えません
ので、健康保険の自己負担額を支払った後に、医療機関の領収書等を添えて申請することで、医療費の払い戻しを行います。
3. 医師が必要と認めたコルセット等の補装具代の一部を申請により助成します。
4. 自立支援医療や特定疾患医療等の他の公費の助成対象となる医療については、福祉医療費受給者証は医療機関窓口では使用できませんので、各公費の受給者証をご利用ください。
ただし、平成28年4月1日以降の診療分については、他公費の助成を受けた領収書を役場窓口に持参していただければ、自己負担額について医療費の払い戻しを行います。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
5. 兵庫県外にある国民健康保険及び特定国保に加入されている場合も、医療機関窓口で受給者が使用できます。
ただし、医療保険において高額療養費が発生する場合は、限度額適用認定証の提示がなければ受給者証は使用できませんのでご注意ください。
その場合は、健康保険のみで受診し、後日払い戻しの申請をしてください。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
注意事項
- 健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、保険外併用療養費、入院時の食事代は、受給者の負担となり助成の対象外となります。
- 外来・入院に関わらず、医療費が高額になる場合は、加入されている健康保険から交付される限度額適用認定証を併せて提示してください。
申請に必要なもの
受給者証交付申請
- 健康保険証
- 介護保険被保険者証(区分2の要件に該当する方のみ)
- 所得・課税証明書(令和4年1月2日以降に太子町に転入された所得制限の判定対象者のみ)
詳しくは、下記のページをご確認ください。
医療費支給申請(払い戻しによる助成)
- 領収書
- 健康保険証
- 高齢期移行受給者証
- 他の公費の受給者証(他公費での助成後の払い戻しの場合)
- 通帳など振込先のわかるもの
- 療養費支給証明書又は支給決定通知書(健康保険からの支給金額が分かる証明。太子町国保の場合は不要)
- 意見書、装着証明書(補装具に係る申請の場合)
詳しくは、下記のページをご確認ください。
届出が必要な場合
- 住所・氏名が変わったとき
- 加入する健康保険が変わったとき
- 要介護の認定区分が変わったとき(誕生日が昭和27年7月1日以降の方)
- 死亡・転出などで受給資格がなくなったとき
- 世帯の構成や所得・課税状況が変わったとき
- 交通事故など第三者の行為による傷病で受診するとき