母子家庭等医療費助成

対象者

太子町に住所を有する母子・父子家庭で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの年齢の児童とその養育者〔母または父〕、18歳に達する日以後最初の3月31日までの遺児。(ただし、児童・遺児が高等学校または、高等学校に準じる学校に在学中の場合は、20歳に達する月の月末まで)

所得制限

児童の監護者又は扶養義務者(遺児は養育者)の所得が児童扶養手当の全部支給の所得制限基準内であること(下表参照)。

  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で、児童の監護者と生計をともに維持するもの。(同居・別居は問わない。)
扶養親族等の人数 (母等保護者・扶養義務者の) 所得制限額 (円)
全部支給 一部支給
0 490,000 1,920,000
1 870,000 2,300,000
2 1,250,000 2,680,000
3 1,630,000 3,060,000
4 2,010,000 3,440,000
5 2,390,000 3,820,000

注意:低所得者の方は、上表の所得制限額を超えていても、児童扶養手当一部支給の所得制限基準内であれば該当します。

低所得者とは

受給者、保護者、扶養義務者(別世帯でも、健康保険や税の扶養親族となっている場合は扶養義務者とみなします。)の全員が住民税非課税者で、かつ年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下であることが要件です。

助成内容

 疾病または負傷に係る医療保険の自己負担分から、下記の一部負担金を控除した額を助成します。

(ただし、助成の対象外となる場合や、医療機関窓口で受給者証が使えない場合があります。詳しくは下記の助成方法および注意事項をご参照ください。)

注意:平成29年4月1日から、乳幼児等医療費助成制度およびこども医療費助成制度において中学3年生修了までの受給者に係る一部負担金が無料となりました。

このため、中学3年生修了までは、年齢に応じて乳幼児等医療費受給者証およびこども医療費受給者証が交付されます。

同一世帯内で受給制度が異なる場合(母が母子家庭等医療で子がこども医療、等)がありますがご了承ください。

なお、高校1年生以降は母子家庭等医療費助成制度の対象となり、該当の方には自動で郵送により受給者証が交付されます。

一部負担金

区分 外来
(1医療機関ごと)
同月2日目まで
入院
(1医療機関ごと)
1割負担
一般 日額 800円 まで 月額 3,200円 まで
低所得 日額 400円 まで 月額 1,600円 まで

外来

月ごと、病院・調剤薬局ごと(同一医療機関内の歯科は、別の医療機関扱い)に1日につき800円(低所得者の場合は400円)を限度とし、月2回まで負担。

3回目以降は無料となります。

入院

月ごと、病院ごとに1割負担で3,200円(低所得者の場合は1,600円)を限度とし、連続4ヶ月目以降は無料となります。

助成方法

1. 兵庫県内の医療機関では、健康保険証と受給者証の両方を提示し、所定の一部負担金を支払います。

2. 兵庫県外の医療機関窓口では受給者証が使えませんので、健康保険の自己負担額を支払った後に、医療機関の領収書等を添えて申請することで、医療費の払い戻しを行います。

3.70~74歳の方は、高齢受給者証の提示をされた場合にのみ受給者証が使用できます。

さらに、医療保険において高額療養費が発生する場合は、高齢受給者証と併せて限度額適用認定証の提示も必要となりますのでご注意ください。提示されない場合は、健康保険のみで受診し、後日払い戻しの申請をしてください。

3. 医師が必要と認めたコルセット等の補装具代の一部を申請により助成します。

4. 自立支援医療や特定疾患医療等の他の公費の助成対象となる医療については、福祉医療費受給者証は医療機関窓口では使用できませんので、各公費の受給者証をご利用ください。

ただし、平成28年4月1日以降の診療分については、他公費の助成を受けた領収書等を役場窓口に持参していただければ、自己負担額について医療費の払い戻しを行います。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

5. 兵庫県外にある国民健康保険及び特定国保に加入されている場合も、医療機関窓口で受給者が使用できます。

ただし、医療保険において高額療養費が発生する場合は、限度額適用認定証の提示がなければ受給者証は使用できませんのでご注意ください。

その場合は、健康保険のみで受診し、後日払い戻しの申請をしてください。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

注意事項

  • 健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、保険外併用療養費、入院時の食事代は、受給者の負担となり助成の対象外となります。
  • 学校の管理下での負傷・疾病に対して日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付を受けることができる場合は、助成の対象外となります。
  • 外来・入院に関わらず医療費が高額になる場合は、加入されている健康保険から交付される、限度額適応認定証を併せて提示してください。

申請に必要なもの

受給者証交付申請

  • 健康保険証
  • 所得・課税証明書(令和4年1月2日以降に太子町に転入された所得制限の判定対象者のみ)
  • 現況届等の書類

注意:申請者の状況(世帯構成や所得状況等)により提出いただく書類が異なります。 申請者の状況に応じて必要書類等をご案内いたしますので、詳しくはお問い合わせください。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

医療費支給申請(払い戻しによる助成)

  1. 領収書
  2. 健康保険証
  3. 母子家庭等医療費受給者証
  4. 他の公費の受給者証(他公費での助成後の払い戻しの場合)
  5. 通帳など振込先のわかるもの
  6. 療養費支給証明書又は支給決定通知書(健康保険からの支給金額が分かる証明。太子町国保の場合は不要)
  7. 意見書、装着証明書(補装具に係る申請の場合)

詳しくは、以下のページをご確認ください。

届出が必要な場合

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 加入する健康保険が変わったとき
  3. 死亡・転出などで受給資格がなくなったとき
  4. 世帯の構成や所得・課税状況が変わったとき
  5. 交通事故など第三者の行為による傷病で受診するとき

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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