太子町空き家・空き地バンク事業

町内における空き家・空き地の有効活用を通じて、定住、滞在及び住環境改善のための住み替えの促進を図ることを目的とし、平成31年4月1日より太子町空き家・空き地バンクを設置しています。

太子町空き家・空き地バンクとは

町が空き家・空き地の所有者から物件登録を募り、利用を希望する人に物件情報を提供する制度です。また、取引の際には、町に登録された媒介業者(取扱業者)を利用することができます。

空き家・空き地バンク取引フロー図

この制度での用語について

「空き家」とは、主に居宅等において、現に活用していない(近く活用しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する、建物及びその敷地をいいます。

「空き地」とは、現に活用していない(近く活用されなくなる予定のものを含む。)町内に存在する、建物の敷地に供せられる土地をいいます。

売りたい・貸したい方

■利用登録について

空き家・空き地バンクを初めて利用する方は、次の書類をご提出ください。

  1. 空き家・空地バンク登録申出書
  2. 暴力団排除に関する誓約書

■物件登録について

空き家・空き地バンクに新たに物件を登録しようとする方は、次の書類をご提出ください。(登録無料)

※登録内容について調査を行う場合がありますのでご協力ください。

  1. 空き家・空き地バンク登録カード
  2. 空き家・空き地バンク登録申請チェックリスト

【 添付資料 】

  1. 土地・建物の全景、アピールとなる写真(キッチン、トイレ、浴室、庭、駐車場、居室、リフォーム済の部屋等)※カメラの露出補正により明るく撮影ください。
  2. 土地・建物の登記事項証明書の写し
  3. 土地・建物の固定資産税課税明細書の写し
  4. 付近見取り図
  5. 間取り図または平面図の写し
  6. (売却の場合)地積測量図の写し
  7. (共有物、代理者の場合)同意書
  8. (付帯物件がある場合)付帯物件登録カード
  9. その他町長が必要と認める書類

次の場合等には登録することができません。

1.所有者等が暴力団等であるとき。

2.所有者等が不動産の売却又は賃貸を業とする者であるとき。

3.空き家等が法令等の規定に違反するとき。

4.空き家等の状態、周囲の環境等から判断して、当該空き家等を利用する者に不利益を及ぼすおそれがあるとき。

5.土地・建物の登記事項証明書の所有者が死亡者のままであるとき。

登録申出後から公開まで

「空き家・空き地バンク登録カード」提出後に(一社)兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部に媒介を行う業者選定を依頼します(既に媒介業者がいる場合を除く)。媒介業者が見つかった場合、業者より連絡があり、媒介契約を締結していただきます。町は空き家・空き地バンクに登録を行い、インターネットを通じて物件情報を公開します。

登録が完了しましたら、空き家・空き地バンク登録通知書にてお知らせいたします。

※関係法令の適合状況や登録物件を扱う媒介業者が見つからない場合等には、登録をお断りする場合があります。

注意

※登録物件は、売却・賃貸成立まで保全に努めてください。

※登録内容に変更があった場合は、「空き家・空き地バンク登録事項変更届出書」及び登録事項の変更内容を記載した「空き家・空き地バンク登録カード」並びに変更が確認できる書類をご提出ください。

※登録物件を取り消す場合は、「空き家・空き地バンク登録取消届出書」をご提出ください。

※登録から2年を経過したときは登録を取り消します(再登録可)。

交渉希望があった場合

購入・賃借希望者より交渉申込があった場合は、町から売却・賃貸希望者及び媒介業者へ交渉希望があったことを連絡し、3者で交渉いただくことになります。

※町は、交渉及び契約等に関する媒介行為に直接関与しません。

※売買・賃貸借契約成立時には媒介業者へ媒介報酬の支払いが必要です。

交渉等を通じて取得した個人情報は次の事項を遵守してください。

1.空き家・空き地バンク運用の目的以外に利用しないでください。

2.自己の利益もしくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないでください。

3.個人情報が漏えいし、又は滅失することのないように適切に管理してください。

4.保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄してください。

相続家屋を売る場合の税制優遇について

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ2023年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。詳しくは龍野税務署(0791-62-0281)へお問い合わせください。

買いたい・借りたい方

空き家・空き地バンクを初めて利用しようとする方は、次の書類を提出ください。

(利用登録無料)

  1. 空き家・空き地バンク利用申出書
  2. 誓約書
  3. 暴力団排除に関する誓約書

利用登録完了後、空き家・空き地バンク利用登録通知書をお送りします。

空き家・空き地バンクの申出要件

次のいずれかに該当する者で、

  1. 空き家に居住もしくは定期的に滞在し、又は空き地に住宅を建築して居住若しくは定期的に滞在し、若しくは空き地に店舗・事務所等を建築することが期待でき、かつ地域住民と協調して生活ができると期待できる者
  2. 住み替えにより住環境の改善を図ろうとし、地域住民と協調して生活ができると期待できる者

かつ、次の全てに該当する者

  1. 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められない者
  2. 暴力団等ではない者

注意

※利用登録から2年を経過したときは登録を取り消します(再登録可)。

※利用登録事項を変更・取り消すときは「空き家・空き地バンク利用登録(変更・取消)届出書」をご提出ください。

気に入った物件を見学したい場合

利用登録後、ページ最下部のお問い合わせ先へご連絡ください。

物件所有者と交渉をしたい場合

をご提出ください。

提出後に、町から物件登録者と媒介業者に連絡をします。その後、業者より連絡があり、3者で交渉いただくことになります。

※町は、交渉及び契約等に関する媒介行為に直接関与しません。

※売買・賃貸借契約成立時には媒介業者へ媒介報酬の支払いが必要です。

交渉等を通じて取得した個人情報は次の事項を遵守してください。

  1. 空き家・空き地バンク運用の目的以外に利用しないでください。
  2. 自己の利益もしくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないでください。
  3. 個人情報が漏えいし、又は滅失することのないように適切に管理してください。
  4. 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄してください。

空き家を活用する際の補助制度について

●町内の空き家を改修する場合、補助を受けることができる場合があります。詳しくはまちづくり課までご相談ください。

●耐震性の無い住宅を耐震化する場合、補助を受けることができる場合があります。詳しくはまちづくり課までご相談ください。

●新たに起業する場合、広告宣伝費の補助を受けることができる場合があります。

登録物件について

町では、太子町空き家・空き地バンクに登録された物件情報をホームページ上に掲載していますので、下記のリンクよりご覧ください。

物件情報の詳細や交渉状況等につきましては、まちづくり課までお問合せください。

物件情報に関する他の掲載方法について

町では、全国の空き家・空き地情報がワンストップで検索可能な全国版空き家・空き地バンク(At Home社、LIFULL社)に参加し、両バンクで物件を掲載します。

空き家・空き地バンクで媒介を行う業者様

空き家・空き地バンクで媒介を行うには、登録が必要です。

「空き家・空き地バンク事業者登録申出書」を提出してください。

登録後に登録内容を変更するときは、「空き家・空き地バンク事業者登録事項変更届出書」を、登録を取消すときは「空き家・空き地バンク事業者登録取消届出書」を提出してください。

物件交渉後は「空き家・空き地バンク登録物件交渉結果報告書」をご提出ください。

よくある質問

様式・要綱

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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