空き家・空き地バンクに関するよくある質問

売りたい・貸したい方

Q.太子町に住民登録がありませんが、空き家・空き地バンクを利用できますか。

A.太子町内にある空き家等を登録するのであれば、住民登録に関係なく利用いただけます。

Q.いくらで売ればいいかわかりません。

A.媒介業者と相談して決めることもできますので、登録時は「媒介業者と相談」と記載いただき提出いただくことも可能です。

Q.空き地を売りたいのですが。

A.空き家・空き地バンクは、定住・滞在・住み替えを目的とした制度であるため、建物の敷地に供する目的であれば可能です。間口が狭く建物が建てられない空き地等は目的に沿わないため不可です。

Q.父親が所有している空き家を売りたいのですが。

A.所有者本人の売却の意思を確認するため、原則所有者本人からの登録をお願いします。認知症等で意思能力に欠ける場合は成年後見等が必要となります。

Q.空き家を売却したいのですが、登記の所有者が亡き父のままです。相続人全員の同意は得ているのですが登録は可能でしょうか?

A.空き家・空き地バンクで安全・安心・確実に取引をしていただくために、登記を現所有者に変更していただかなければ登録はできません。

Q.個人所有のアパートの空き室を賃貸するのに空き家・空き地バンクに登録できますか。

A.登録不可としています。

Q.空き家と一緒に農地や農機具庫も売却できますか。

A.空き家の付帯物件として登録し、空き家・空き地バンクでご紹介します。ただし、農地法による規制があるため産業経済課(079-277-5993)で売却について相談を行ってください。

Q.物件の売却に媒介業者を利用しなければなりませんか。

A.安全安心な取引のためにも、媒介業者(宅建業者)は必ず利用してください。

Q.空き家を知らない人に売却・賃貸することに不安があります。

A.「空き家に居住若しくは定期的に滞在し、又は空き地に住宅を建築して居住若しくは定期的に滞在し、若しくは空き地に店舗・事務所等を建築することが期待でき、かつ地域住民と協調して生活ができると期待できる者」等を空き家・空き地バンクの利用者の利用条件とし、利用者から誓約をいただきます。 また、売買契約・賃貸借契約は、売主貸主、買主借主双方の合意により締結するため、所有者が買主借主を選択することができます。

Q.建物が古く、軒裏に腐朽・破損や瓦の剥落があります。このような建物でも登録が可能でしょうか。

A.空き家・空き地バンクで扱う建物は古い建物が多いので軽微な修繕が必要な程度の建物であれば媒介業者も取扱う場合が多いかと思います。建物の瑕疵(欠陥)がある場合は、買主借主へきちんと伝えなければ民法の瑕疵担保責任を問われる場合がありますので、登録カードに必ず記載ください。

Q.建物の欠陥有無を診断し、不適合箇所を修繕してから売りたい。

A.兵庫県では下記のとおりひょうごインスペクションという基準を設け、検査法人を登録しています。検査法人の中には、検査に合格した建物で欠陥が見つかった際に補修費用等を保証する保険を提供する検査法人もあります。また、検査に合格した建物には、「ひょうごあんしん既存住宅」の表示をすることができます。

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国が定める既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)をベースに、以下の基準と既存住宅売買瑕疵保険の検査基準について確かめたものを「ひょうごインスペクション」と呼んでいます。

  1. 主要な構造部材の耐久性:構造耐力上主要な部分に著しい劣化等の有無。
  2. 屋根・外壁等の防水性能:雨漏り又は水漏れ等の有無。
  3. 給排水設備の基本性能:排水の滞留及び水漏れ等の有無。
  4. しろあり被害:しろありの被害の有無。
  5. 耐震性能:現行の建築基準法の規定に適合する耐震性の有無。

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登録検査法人については下記ページをご参照ください。

Q.太子町のような田舎の土地・建物に買い手がつくでしょうか。

近年、農山漁村への移住希望者は増加傾向にあります。

30歳代:17.0%(2005年)→32.7%(2015年)

40歳代:15.9%(2005年)→35.0%(2015年) (国土交通省データより)

また、当町では全国の空き家・空き地情報を一元的に提供する全国版空き家・空き地バンクで物件公開します。

買いたい・借りたい方

Q.太子町に住民登録がありませんが、空き家・空き地バンクを利用できますか。

A.住民登録に関係なく利用いただけます。

Q.すぐに空き家を利用できますか。

A.家財の片づけ等がありますのですぐには利用できないことが多いです。利用可能時期は物件により異なりますのでお問合せいただければ媒介業者に確認を行います(要利用登録)。

Q.農地付きの空き家を購入したいのですが。

A.空き家・空き地バンクでは農地付きの空き家についても取り扱っています。ただし、農地の取引には農地法の規制があるため、購入できない場合もあります。

Q.空き地を購入し、駐車場として利用したいのですが。

A.空き家・空き地バンクは、定住・滞在・住み替えを目的とした制度となっていますので、空き地を建物の敷地の用に供する場合に利用を限っています。

Q.気に入った空き家を見つけたのですぐに交渉したい。

A.契約後のトラブルを避けるためにも、交渉前に見学をすることをお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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