7月に土地の所有者である父が亡くなりましたが来年度の固定資産税の支払いはどうなりますか?家族構成は亡父、母、子2人です。

更新日:2026年05月28日

固定資産税は毎年1月1日に所有している方が納税義務者となりますが、その日の時点で亡くなられている場合は、課税することができません。

そのため、亡くなられた人の法定相続人に固定資産税を課税します。つきましては、課税にあたり、相続人代表者指定届の提出をお願いします。提出がない場合は町が職権により法定相続人を調査し代表者を設定いたします。なお、1月1日までに相続登記を完了された場合は、法定相続人全員ではなく、新しい登記名義人のみに納税通知書を送付します。

この例では、相続人代表者指定届の提出があった場合は、代表者に納税通知書を送付します。相続人代表者指定届の提出がない場合は、母と子2人を連帯納税義務者として登録し、相続順位の高い人(母)を代表者として納税通知書を送付します。

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