森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります。
森林環境税とは?
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から、町県民税均等割に併せて一人年額1,000円を町が賦課徴収し、国に納入します。
その税収は、森林環境譲与税として、国から都道府県・市区町村へ譲与され、温室効果ガスの削減や災害防止のための森林整備の財源となる仕組みです。
(平成26年度から、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、町民税と県民税の均等割額を各500円ずつ計1,000円引き上げていますが、令和5年度で終了となります。)
なお、令和6年度の町県民税・森林環境税は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。