納税方法
個人住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって太子町から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |
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納期月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
特別徴収
サラリーマン等の給与所得者の住民税は、町から会社等の給与支払者を通じて特別徴収税額通知書により納税者に通知し、給与支払者が毎月の給与の支払の際 (6月から翌年5月までの12ヶ月)にその人の給与から税金を引き落とし、これを太子町に納入することになっています。
年の中途で退職した場合の徴収
毎月の給与から住民税を特別徴収されていた方が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、退職した月の翌月以降の住民税の額は、普通徴収の方法によって納めていただくことになりますが、次のような場合には特別徴収されます。
- 退職した方が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した方で、残りの住民税額を給与又は退職手当等からまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方で、1に該当しない方の場合(この場合は、本人の申出がなくても、残りの住民税額は、給与又は退職手当等からまとめて特別徴収されます。)
公的年金からの特別徴収
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者のうち、納税義務のある方の年金所得に係る住民税を公的年金支払者が、年金の支払の際にその方の年金から引き落として太子町へ納めます。
ただし次の場合等には対象となりません。
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 引き落としされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など