会社を退職した場合、今まで給与から毎月引かれていた住民税はその後はどうなりますか。

給与所得者の住民税については、給与支払者が毎月の給料から一定額を差し引いて町に納める特別徴収により納税されます。この方法では、6月から翌年5月までの給料から12回に分けて納めることになります。

したがって、例えば8月に退職された場合は残りの9月~5月分が給料から差し引けなくなりますので、退職者本人に納付書が送付されます。(普通徴収)

また、年明けの1月以降に退職した場合は、残りの税額については原則退職時の給料からまとめて納めていただきます。(一括徴収)  

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