特定小型原動機付自転車の課税標識(ナンバープレート)について

課税標識(ナンバープレート)について

令和5年(2023年)7月3日より、改正道路交通法の施行に伴い「特定小型原動機付自転車」に対応した課税標識(ナンバープレート)の交付を開始します。

 

申告に必要なもの

1.販売証明または廃車証明書(再登録用)​​​​​

2.窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

3.保安部品が取り付けられていることの確認できる車両写真、製品カタログ等

 

改正法施行日よりも前に従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。

 

なお、軽自動車税種別割については、原動機付自転車区分の税率(2,000円)となります。