特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法及び道路運送車両法の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
特定小型原動機付自転車、同自転車に関する交通ルール等についての詳細は以下のサイトをご確認ください。