滞納処分(差押)
滞納処分とは
督促状が届いてから、一定期間までに完納されないときは、法律で滞納者の財産を差し押さえなければならないとされています(地方税第331条第1項、第373条第1項ほか)。 納期限を過ぎてから、再三の催告にもかかわらず税金を納付していただけない場合は、納期限内に納められた方との公平性を図るために滞納処分を行っています。 滞納者の預貯金、給与、年金、生命保険、不動産所有状況などを調査して財産を差し押さえ、換価、配当の一連の手続きを行って完納する流れとなります。
滞納処分の強化について
町税滞納処分にタイヤロック(車輪止め)を導入しました
町税等の滞納を減らすため、新たな取組みとして「タイヤロック(車輪止め)」を導入しました。

税負担の公平性を確保するため、町税等の納付について誠意が認められない場合、所有している自動車等(軽自動車、バイク等)に取り付けるタイヤロックによる差押えを実施します。
タイヤロックによる滞納処分は、差押えた自動車等が使用できなくなることで、滞納者に自主的に納税してもらうことが目的です。それでも納付がない場合は、自動車等を引き上げて公売を実施し、その売却代金を滞納町税等に充当することになります。
注意事項
タイヤロックは、できるだけドライバーの目に付く場所に装着します。
タイヤロックを毀損・破損した場合は、地方税法第168条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印等破棄)、刑法第252条(横領)などの法律により処罰されることがあります。



