納税が困難なとき
納付できないからと税を滞納すると
税・督促手数料・延滞金を滞納すると、財産(不動産・自動車・給与・預貯金等)を調査し、差押えを行います。これらの調査や差押えは、国税徴収法の規定により、裁判所の令状を必要とせず、また滞納者に対しては、差押えをすることを事前に通知する必要もありません。
差押えられた現金は、差押手続きに要した費用(滞納処分費)を差引き、滞納に強制的に充当します。
不動産・自動車・物品などは公売をして、買受額から滞納処分費を差引き、滞納に充当することになります。
納税の猶予制度
徴収の猶予
次のような場合で、一時に町税を納税することが困難なときは、原則1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。 1.財産について災害を受け、又は盗難にあったとき 2.納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき 3.事業の廃止し、または休止したとき 4.事業が著しい損失を受けたとき 5.上記に該当する事実に類する事実があったとき
換価の猶予
一時に納付することにより、事業の継続又は生活を困難にする恐れがあるなど一定の要件に該当する場合には、その町税の納期限から6ヶ月以内に申請することにより1年以内に限り、換価の猶予が認められる場合があります。 ※平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税について適用されます。 徴収の猶予、換価の猶予が認められる場合には、条件がありますので、お早めに税務課収税管理室にご相談ください。
納税相談
生活をしていくうえで、どうしても納期限内に納税できない場合は、その事情や家計の状況を詳しく記入した実情照会書を提出していただき、審査のうえ必要と認めた場合、納付計画、納付誓約をふまえて特別に分割納付を認めることがあります。
ただし分割納付の場合も、未納の税額については、督促手数料と分割で完納する日までの延滞金がかかり、これらの納付が条件となるほか、滞納が解消する納付計画が必要です。
分割納付の期間については原則として最長で1年(12回まで)です。滞納金額や生活状況によっては延長を認める場合もありますが、分割期間中にも新しい年度について税金が新しくかかっていくことも考慮して、できるだけ短期に完納できるよう計画を立ててください。納付がしにくくなったときは、未納の税額が増える前に相談することが大切です。
注意事項
- 納税相談は、原則として本人が来庁してください。やむを得ず同居の親族が来庁する場合は 委任状 を用意してください。
- 朱肉を使う印鑑(本人のもの。代理人の場合は本人と代理人の印鑑)を持参してください。
- 相談に1時間程度要することがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
- 収入や支出の状況をお聞きするため、収入金額、ローンやクレジットがあれば借入の状況(支払金額、支払期間、支払残高)、その他家計の状況を説明できるよう整理してきてください。
- お聞きした状況により、必要があれば担保を提供していただくことがあります。
納税相談委任状(PDF:15.8KB) (PDFファイル: 15.8KB)