自立支援医療(更生医療)の申請
自立支援医療(更生医療)の申請
自立支援医療費(更生医療費)制度は、18歳以上の身体障害者の更生に必要な医療費の一部を公費で負担する制度であり、その障害を軽減して、職業能力を増進し日常生活を容易にすることを目的とした医療を給付します。
(例.先天性心臓疾患に対する手術・ペースメーカーの装着術・人工関節置換術・腎移植術・慢性じん臓機能障害に対する人工透析療法とそれに伴う療養など)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳(手帳同時申請の場合は不要)
- 健康保険証(人工透析を受ける者は、これに加えて特定疾病療養受療証)または生活保護受給証明書
- 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
- 更生医療意見書
心臓・じん臓、小腸・肝臓・免疫に関する場合のみ身体障害者手帳との同時申請が可能。(生命維持に重要な器官のため)
申請書類は、社会福祉課にあります。
注意点
- 更生医療の申請は、施術(治療)前のおよそ1ヵ月半前までに申請してください。
- 施術(治療)は、自立支援医療(更生医療)指定医療機関でのみ可能です。
- 更生医療には所得制限があります。
利用者負担額
医療機関窓口での自己負担額は、原則として医療費の一割負担となりますが、所得区分に応じた上限月額が設けられています。また、入院時の食事の標準負担額については原則自己負担となります。
利用者負担上限月額
利用者本人の属する世帯の収入等に応じた区分により、以下の月額負担上限額が設定されます。 ただし、「重度かつ継続」(じん臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害に対する一部行為、または医療保険の高額療養費で多数該当の方)の対象者については、別に区分されます。
- 所得1(生活保護世帯)・・・0円
- 所得2(町村民税非課税世帯のうち、本人の収入が80万円以下の世帯)・・・2,500円
- 所得3(町民税非課税世帯のうち、所得区分2以外の世帯)・・・5,000円
- 中間1(町民税課税、所得割3万3千円未満)・・・医療保険の自己負担限度額
重度かつ継続に該当する場合・・・5,000円 - 中間2(町村民税課税、所得割3万3千円以上23万5千円未満)・・・医療保険の自己負担限度額
重度かつ継続に該当する場合・・・10,000円 - 一定所得以上(町町村民税課税・所得割23万5千円以上)・・・制度対象外
重度かつ継続に該当する場合・・・20,000円
届出
次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。
届出に必要な書類については、お問い合わせください。
- 医療機関の変更、追加する場合
- 加入している保険証が変更となった場合
- 住所・氏名が変更した場合
ア 町内で住所が変わったとき
イ 他の県や市町から転入したとき
ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出)
エ 氏名が変わったとき
オ 被保険者等の別の変更
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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