マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)の支給認定手続きについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認について、太子町では下記のとおり取り扱います。

申請時点で有効な健康保険証がある場合

従来どおり、健康保険証の原本をお持ちください。

健康保険証の原本がない場合

下記のいずれかをお持ちください。

1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書

2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ

3.マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面やデータを印字したもの

上記のいずれもお持ちでない場合

マイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちください。

マイナンバー(個人番号)を使用して町が情報照会することをご了承いただくとともに、情報照会の結果により資格確認証等による確認をご依頼させていただく場合があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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