自立支援医療(精神通院医療)の申請
自立支援医療(精神通院医療)の申請
精神障害及び精神障害に起因して生じた通院医療について、医療機関や薬局を指定(原則1ヵ所ずつ)し、健康保険が適用される医療費(診察、薬代、訪問看護やデイケアの利用料)の1割が自己負担となる制度です。
対象者
太子町に居住し、精神医療を継続して必要とする人。また、現在病状がほとんど消失していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある人。
自立支援医療(精神通院医療)の有効期間及び申請時期
受給者証の有効期間は1年間です。
- 自立支援医療(精神通院医療)制度は1年ごとに更新手続きが必要です。
- 更新手続きについては、有効期間の3ヶ月前から行うことができます。
- 有効期間が過ぎ再度申請する場合は、再申請となります。(診断書が必要)
- 申請書類受付後から受給者証の交付決定まで、3か月程度かかります。
申請に必要なもの(新規、更新及び再申請)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 健康保険証等(生活保護受給中の方は生活保護受給証明書)
- 自立支援医療用診断書 (新規・再申請の場合、必ず診断書が必要です。更新申請の場合に限り、診断書の提出は2年に1回となります。)
ただし、病状及び治療方針に変更がある場合は、更新申請であっても診断書が必要です。
- 診断書の作成料は全額自己負担となります。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付申請を診断書(手帳用)で併せてされる場合は、診断書(精神通院医療用)は不要です。
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)の支給認定手続きについて
届出
次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。
届出に必要な書類については、お問い合わせください。
- 医療機関の変更、追加する場合
- 加入している保険証が変更となった場合
- 住所・氏名が変更した場合
ア 町内で住所が変わったとき
イ 他の県や市町から転入したとき
ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出)
エ 氏名が変わったとき
オ 被保険者等の別の変更
押印の廃止等による各種申請書の改正について
令和3年4月から適用されています。申請書中の電子メールアドレス欄の記載は任意
です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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