税金の減免・控除

所得税

内容

・障害者控除(所得控除27万円)

本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1、B2判定または精神障害者保健福祉手帳2、3級の場合

・特別障害者控除(所得控除40万円)

本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定または精神障害者保健福祉手帳1級の場合

ただし、控除対象となるのは、手帳が交付された当該年度分からです。確定申告期間中に窓口で手続きしてください。

窓口

龍野税務署:電話0791-62-0281

住民税(町県民税)

内容

・障害者控除(所得控除26万円)

本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1、B2判定または精神障害者保健福祉手帳2、3級の場合

・特別障害者控除(所得控除30万円)

本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定または精神障害者保健福祉手帳1級の場合

・前年の所得額が135万円以下の障害者・・・町民税非課税

ただし、控除対象となるのは、手帳が交付された翌年度分からです。確定申告期間中に窓口で手続きしてください。

窓口

税務課

軽自動車税

身体障害者(児)、知的障害者(児)または精神障害者のために使用する軽自動車について、軽自動車税を全額免除(一人に1台)

減免の受付は毎年5月頃です。期間・手続などは、税務課にお問い合わせください。

窓口

税務課

自動車税・自動車取得税の減免

もっぱら障害者の移動手段として継続的に使用される自動車のうち、一定の条件を満たすものについて自動車税・自動車取得税を減免します。

減免割合

重度障害者等(国の基準)・・・全額減免

兵庫県独自基準による減免対象者・・・2分の1減免

ただし、全額減免、2分の1減免の対象範囲については、等級や自動車の所有者、運転者により細かい規定があります。詳しくはリーフレット・県HPをご参照いただくか、県税事務所の自動車税課税担当課(電話:079(421)9271)へお問い合わせください。

対象者の範囲

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人・・・一部該当
  • 療育手帳の交付を受けている人・・・A,B1の場合該当(B2は非該当)
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人・・・1級の場合該当(2級、3級は非該当)

手続き時期・申請窓口

・新しく自動車を購入(取得)する場合に自動車取得税の減免を受ける場合

申請時期・・・自動車を登録されるとき

申請場所・・・登録地を管轄する県税事務所(龍野県税事務所:電話0791-63-5130)

・既に所有している普通自動車について、新たに自動車税の減免を受ける場合

申請時期・・・4月1日から翌年2月末日まで(納期限後の申請の場合は減免額が月割となります)

申請場所・・・登録地を管轄する県税事務所(龍野県税事務所:電話0791-63-5130)

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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