日常生活用具の給付

日常生活用具とは、身体・知的障害者(児)又は難病患者の日常生活の便宜を図るための用具です。

日常生活用具の種目・品目・給付(貸与)対象者
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとします。
  • 介護保険の対象の方は、介護保険制度が優先される品目もありますのでお問い合わせください。
  • 給付要件についての詳細は、社会福祉課にお問い合わせください。

介護・訓練支援用具

介護・訓練支援用具一覧
用具名称 給付(貸与)対象者
特殊寝台(身体のみ) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者及び寝たきりの状態にある難病患者等
特殊マット 下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る。)、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、療育手帳A判定の知的障害者(児)又は寝たきりの状態にある難病患者等(原則として3歳以上の者)
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する身体障害者及び自力で排尿できない難病患者等(原則として学齢児以上の者)
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者(原則として3歳以上の者)
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する身体障害者及び寝たきりの状態にある難病患者等(原則として学齢児以上の者)
移動用リフト(天井走行型及び住宅改修を伴うものを除く。) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(原則として3級以上の者)
訓練いす(児のみ) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者)
訓練用ベット(児のみ。ただし、難病患者を除く。) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児及び体幹機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上の者)

自立生活支援用具

自立生活支援用具一覧
用具名称 給付(貸与)対象者
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害により、入浴に介助を必要とする身体障害者及び入浴に介助を必要とする難病患者等(原則として3歳以上の者)
便器 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者及び常時介護を必要とする難病患者等(原則として学齢児以上の者)
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害者で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者。療育手帳A判定の知的障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
歩行補助つえ(一本状のみ) 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害者で、歩行障害があり家庭内での移動等において介助を必要とする者
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害者及び下肢が不自由な難病患者等(原則として3歳以上の者)
特殊便器 上肢障害2級以上の身体障害者(児)、療育手帳A判定の知的障害者(児)であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上の者)
火災警報器 障害等級2級以上の身体障害者(児)、療育手帳A判定の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
自動消火器 障害等級2級以上の身体障害者(児)、療育手帳A判定の知的障害者(児)又は難病患者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
電磁調理器 視覚障害2級以上の身体障害者、18歳以上の知的障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
歩行時間延長信号機小型送信機 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)
聴覚障害者用屋内信号装置(身体のみ) 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

在宅療養等支援用具

在宅療養等支援用具一覧
用具名称 給付(貸与)対象者
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流式法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3級以上の者)
ネブライザー(吸入器) 呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害により必要と認められる身体障害者及び呼吸器機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上の者)
電気式たん吸引器 呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害により、必要と認められる身体障害者及び呼吸器機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上の者)
人工鼻(シール等人工鼻装着のために必要な用品含む) 咽喉摘出者で、永久気管孔により呼吸を行っている者のうち医療保険等による給付を受けることができない者
酸素ボンベ運搬車(身体のみ) 医療保険における在宅酸素療法を行う者
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者)
盲人用体重計(身体のみ) 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 呼吸器機能障害3級以上もしくは同程度の身体障害者(児)及び難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要な者

情報・意思疎通支援用具

情報・意思疎通支援用具一覧
用具名称 給付(貸与)対象者
携帯用会話補助装置 音声機能もしくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者)
情報・通信支援用具 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の障害者(児)であってパソコンの操作が困難な者(原則として学齢児以上の者)
点字ディスプレイ(身体のみ) 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者
点字器 視覚障害者(児)であって視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上の者)
点字タイプライター 視覚障害2級以上の者(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者(児)であって、本装置により文字を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者)
盲人用時計(身体のみ) 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ) 聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者
人工内耳用電池(ボタン電池)

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者

(ボタン電池と充電池及び充電器の併給は不可)

人工内耳用電池(充電池及び充電器)

聴覚障害者(児)であって、人工内耳用を装用している者

(ボタン電池と充電池及び充電器の併給は不可)

人工喉頭 音声機能もしくは言語機能障害者であって、無喉頭又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象)
福祉電話(貸与)(身体のみ) 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
ファックス(貸与) 聴覚又は音声機能もしくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話{難聴用電話を含む。}によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
点字図書 主に、情報の入手を点字による視覚障害者

排泄管理支援用具

排泄管理支援用具一覧
用具名称 給付(貸与)対象者
ストマ用装具 ストーマ造設者
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 次のいずれかに該当する者(原則として3歳以上の者) ア.脳原性運動機能障害2級以上かつ療育手帳A判定である障害者(児)であって、排尿もしくは排便の意思表示が困難であり、恒常的に紙おむつを必要とするもの イ.治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらんもしくはストマの変形のためストマ用具を装着することができない者又は先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害もしくは高度の排便機能障害のある者で、紙おむつを必要とする者
収尿器 膀胱機能障害者であって排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者

住宅改修費

住宅改修費一覧
用具名称 給付(貸与)対象者
居宅生活動作支援用具 下肢、体幹機能の障害もしくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)(原則として3歳以上の者)

住宅改修費給付についての詳細は、住宅改修費給付事業のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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