住宅改修費給付事業
住宅改修費
介護保険対象者は、介護保険制度で改修されます。
用具名称 | 給付(貸与)対象者 |
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居宅生活動作支援用具 | 下肢若しくは体幹機能の障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は難病患者であって下肢若しくは体幹機能に障害のある者 |
住宅改修の範囲
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、診断書(難病対象疾患にかかっていることがわかるもの)又は特定疾患医療受給証
- 住宅改修費給付申請書
- 身体障害者等の属する世帯員の所得課税証明書(同意書の提出により省略できる場合があります。)
- 指定業者の見積書
- パンフレット
- 医師意見書(指定様式)
(申請種目により不要な場合があります。)
(注意)原則1回限りです。また、改修前に事前に申請が必要です。
申請の流れ
- 申請者は必要書類をそろえ、社会福祉課窓口にて申請をします。
- 審査を行い、給付決定者には、決定通知及び給付券を送付します。
利用者負担額及び上限額
利用者本人の属する世帯(下記参照)の収入等に応じて、以下の月額負担上限額が設定されます。原則1割負担となります。
- 生活保護世帯・・・0円
- 市町村民税非課税世帯・・・0円
- 市町村民税課税世帯・・・37,200円
- 世帯員のうち最多納税者の市町村民税所得割額が46万円以上の世帯・・・制度対象外(全額自己負担)
世帯の範囲
障害者(18歳以上)は、障害者とその配偶者。障害児(18歳未満)は、障害児が属する「住民票」上の世帯。
助成額
20万円を上限額として助成します。
注意:20万円を越える改修をされる場合、高齢者等住宅改造費助成事業の対象となる場合があります。詳しくは高齢者等住宅改造費助成事業のページをご覧いただくか、直接担当課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)
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