令和7年4月から適用される介護給付費算定に係る体制等状況に関する届出について

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴う届出

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)で「業務継続計画策定の有無」の届出、短期入所系サービスで「身体拘束廃止取組の有無」の届出が必要となりました。届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなしますのでご注意ください。

また、令和7年4月より、介護職員等処遇改善加算の一部が廃止となり、算定している事業所で届出がない場合は、自動的に「加算なし」とみなしますのでご注意ください。

業務継続計画策定未実施減算

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出が必要なサービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)

身体拘束廃止未実施減算

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出が必要なサービス

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・看護小規模多機能型居宅介護

介護職員等処遇改善加算

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出が必要なサービス

・令和6年度の介護職員等処遇改善加算で加算5((1)~(14))を算定している事業所

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)とします。

留意事項

・居宅介護支援事業所については書類の提出は必要ありませんが、各減算に該当する場合は請求時に減算を適用してください。

・提出していただく様式は下記リンクからダウンロードしてください。(別紙3及び介護給付費状況等体制一覧表)なお、「基準型」とする届出の際の添付書類は必要ありませんが、虚偽の申告であった場合は指定取消等の行政処分を行う可能性がありますのでご承知おきください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
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